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1分で分かる~文化財保護法~

今回は文化財保護法です、前任の担当者の認識不足で、工事着手直前に事業計画の変更をせざるを得ないケースが見受けられます。
前任の担当者の認識不足で、事業計画の変更を余儀なくされる可能性があります。
事業期間が延長されることに加え、調査費用も増額となることから後任の人への負担が大きくなります。
当初から確認しておけば、防げる事例なので気を付けましょう。

結論

☞事前照会 (事業用地が埋蔵文化財包蔵地のに該当するか照会)
☞埋蔵文化財発掘届の提出(工事着工予定の60日前)
☞立会調査及び試掘調査 (本調査の必要があるか判断)
☞発掘調査 (調査経費は原因者負担)

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考察

☞事業者は、計画地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかを、なるべ
 く 早い時期に照会する必要があります。
☞計画地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合、事業主は文化財保護法第
 93条1項に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」を、工事着工の60日前までに
 提出しなければなりません。
☞立会調査は、基礎が浅い場合、過去に作成された埋蔵文化財が破壊され消  
 滅している場合など、工事の内容が埋蔵文化財への影響が少ないと判断さ
 れる場合に実施します。
☞試掘調査の結果、「遺跡の存在が確認され、予定されている建築・土木工
 事等が遺跡に影響を与える場合」には、本格的な発掘調査が必要になりま
 す。
☞発掘調査は、国民共有の財産である史跡を破壊してしまう原因者(=事業
 主)の責任において実施をお願いしており、調査経費は原則として原因者
 の負担となります。

みなさんはどう覚えていますか?



 


  

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