学校教育法

 第二章 義務教育
第十六条 [普通教育を受けさせる義務] 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人) をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

 上記の電子記録をする。学校教育法からの抜粋の一つである。

2023年4月29日

矢嶋浩明

アスタリスタ

日本


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