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「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」の閣議決定

▼News

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」の閣議決定

2024年2月13日、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」が閣議決定された。
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、徹底した省エネや脱炭素電源の利用促進などを進めると同時に、二酸化炭素の排出が避けられない産業における二酸化炭素の排出を抑制するためのCCS(二酸化炭素回収・貯留)の導入が不可欠となっている。
こうした中、法案では国が二酸化炭素をためられる区域を指定したうえで、公募によって選ばれた事業者にCCS事業の許可を与えるとしている。許可を受けた事業者は、貯留層に該当するか確認するために地層を掘削する「試掘権」や、貯留層に二酸化炭素を貯留する「貯留権」が与えられる。

一方で、事業者には二酸化炭素の漏えいの有無等モニタリング義務を課す。また、漏えいによる事故などが発生した場合は、故意や過失があったかどうかにかかわらず、賠償責任を負うこととされている。


▼Keyword

CCS(二酸化炭素回収・貯留)

二酸化炭素を回収して海底や地下に閉じ込め、実質的に排出量を減らす技術のこと。「Carbon dioxide Capture and Storage」の略。

脱炭素化が困難な火力発電所や製油所、製鉄所、化学工場、ごみ処理施設などから排出される二酸化炭素を分離・回収し、貯留層と呼ばれる地下の安定した地層に閉じ込めることで、大気中に放出される二酸化炭素を大幅に削減しようというもの。2050年カーボンニュートラルの達成に不可欠な技術として、世界中で研究開発、実証、および商業操業が進められている。


※コンテンツは弁護士が監修しています

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