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消費者庁、健康食品に関する留意事項の一部改定を公表

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消費者庁、健康食品に関する留意事項の一部改定を公表

2022年12月5日、消費者庁は「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の一部改定を公表した。

本資料は、健康食品の販売事業者が適正な広告を行うための指針を示している。例えば、健康の保持増進の効果が必ずしも実証されていないにもかかわらず、その効果を期待させるような表示は、健康増進法上の虚偽誇大表示や景品表示法上の不当表示(優良誤認表示)として禁止の対象となる。
なお、対象となるか否かは、特定の用語等の使用ではなく、表示全体から総合的に判断される。

今回の改定では、「妊活」「腸活」といった不適切な表示事例を追加したほか、アフィリエイト広告への対応などを盛り込んだ。


▼Keyword

健康食品

法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般。

国が定めた安全性と効果に関する基準などに従って機能性が表示されている保健機能食品(栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の総称)と、それ以外の健康食品(錠剤やカプセル形状の食品のみならず、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに一般の食品と認識される物を含む)の2つにわけられる。


※コンテンツは弁護士が監修しています

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