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区分所有法解説(団地準用後条文)

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記事一覧

【団地準用】区分所有法第7条(先取特権)

←区分所有法第66条 団地準用第8条→

※区分所有法第66条準用読み替え後の条文

準用前区分所有法第7条はこちら

条文(先取特権)
第7条 第65条に規定する団地建物所有者は、第65条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)につき他の第65条に規定する団地建物所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の第65条に規定する団地建物所有者に対して

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【団地準用】区分所有法第8条(特定承継人の責任)

←団地準用第7条 団地準用第11条→

※区分所有法第66条準用読み替え後の条文

準用前区分所有法第8条はこちら

(特定承継人の責任)
第8条 第66条において準用する第7条第1項に規定する債権は、債務者たる第六十五条に規定する団地建物所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

【団地準用】区分所有法第11条(共用部分の共有関係)

←団地準用第8条 団地準用第13条→

※区分所有法第67条準用読み替え後の条文

準用前区分所有法第11条はこちら

(共用部分の共有関係)
第11条 団地共用部分は、第65条に規定する団地建物所有者全員の共有に属する。
3 民法第177条の規定は、団地共用部分には適用しない。

【団地準用】区分所有法第13条(共用部分の使用)

←団地準用第11条 団地準用第14条→

※区分所有法第67条準用読み替え後の条文

準用前区分所有法第13条はこちら

条文(共用部分の使用)
第13条 各共有者は、団地共用部分をその用方に従つて使用することができる。

【団地準用】区分所有法第14条(共用部分の持分の割合)

←団地準用第13条 団地準用第15条→

※区分所有法第67条による準用読み替え後の条文

区分所有法第14条はこちら

条文(団地共用部分の持分の割合)
第14条 各共有者の持分は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部

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【団地準用】区分所有法第15条(共用部分の持分の処分)

←団地準用第14条 団地準用第17条→

※区分所有法第67条による準用読み替え後の条文

準用前区分所有法第15条はこちら

条文(団地共用部分の持分の処分)
第15条 共有者の持分は、その有する建物又は専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有すると建物又は専有部分と分離して持分を処分することができない。

解説 規約により団地共用部分とされた部分は、

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【団地準用】区分所有法第17条(共用部分の変更)

←団地準用第15条 団地準用第18条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第17条の解説はこちら

条文(共用部分の変更)
第17条 土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、第65条に規定する団地建物所有者及

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【団地準用】区分所有法第18条(共用部分の管理)

←団地準用第17条 団地準用第19条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

準用前第18条の解説はこちら

条文(共用部分の管理)
第18条 土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることが

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【団地準用】区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)

←団地準用第18条 団地準用第25条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第19条の解説はこちら

(共用部分の負担及び利益収取)
第19条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分の負担に任じ、土地等並びに第68条

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【団地準用】区分所有法第25条(選任及び解任)

←団地準用第19条 団地準用第26条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

条文(選任及び解任)
第25条 第65条に規定する団地建物所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各第65条に規定する団地建物所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

解説

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【団地準用】区分所有法第26条(権限)

←団地準用第25条 団地準用第28条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第26条の解説はこちら

条文(権限)
第26条 管理者は、土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分(次項及び第47条第6項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で

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【団地準用】区分所有法第28条(委任の規定の準用)

←団地準用第26条 団地準用第29条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第28条の解説はこちら

条文(委任の規定の準用)
第28条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

【団地準用】区分所有法第29条(区分所有者の責任等)

←団地準用第28条 団地準用第30条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第29条の解説はこちら

条文(第65条に規定する団地建物所有者の責任等)
第29条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき第65条に規定する団地建物所有者がその責めに任ずべき割合は、土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の割合と同一の割合とする。ただし、規約で土地等並びに第6

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【団地準用】区分所有法第30条(規約事項)

←団地準用第29条 団地準用第31条→

※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第30条の解説はこちら

条文(規約事項)
第30条 土地等又は第68条第1項各号に掲げる物の管理又は使用に関する第65条に規定する団地建物所有者互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
3 前項に規定する規約は、建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。

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