マンション標準管理委託契約書 第17条(免責事項)

条文

(免責事項)
第17条 乙は、甲又は甲の組合員等が、第8条第1項各号に掲げる災害又は事故等(乙の責めによらない場合に限る。)による損害及び次の各号に掲げる損害を受けたとき は、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
一 乙が善良なる管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管理対象部分の異常又は故障による損害
二 乙が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、甲が承認しなかった事項に起因する損害
三 前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰することができない事由による損害

コメント

15 第17条関係
 マンション管理業者の免責事項について、昨今のマンションを取り巻く環境の変化、特に予期できない自然災害等が増えてきていることから、当該マンションの地域性、設備の状況等に応じて、甲及び乙の協議の上、各号に加えて、例えば、「排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害」等、必要に応じて具体的な内容を記載することも考えられる。

解説

 管理業務を行うにあたって、予期せぬ損害を管理組合が負う場合がある。その損害の管理業者の責任を免ずる条文である。
 特に第二号は、書面をもって管理組合に注意喚起した事項について、管理組合が承諾しなかった事項について管理業者を免責している。

参照条文等

標準管理委託契約書 第8条(緊急時の業務)
 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合におい て、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額 を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?