マンション標準管理委託契約書 別表第1 1基幹事務 (2)出納③(保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)

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 下記の図のいずれかのように、組合名義収納口座保管口座を設け、保証契約を締結しない場合にあてはまる出納業務のときは、この部分を採用する。保証契約を締結していれば、収納口座の印鑑や引出しカードを管理会社は保管できるが、保証契約を締結していない場合は保管できない。

 管理会社が、収納口座または保管口座からマンションの管理に関する経費を支払う時は、管理組合の承認をその都度得ることになる。

 滞納者に対する請求は、管理会社の業務はここに書かれている範囲内であり、その範囲内で回収できない場合は管理会社の責任は免れる。

●適正化法施行規則第87条第2項第一号イに定める方法

③イ

●適正化法施行規則第87条第2項第一号ロに定める方法

③ロ

別表第1 1基幹事務(2) 出納(保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)

① 甲の組合員が甲に納入する管理費等の収納
一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。
二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○銀行に提出する。
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。
    収納口座 ○○銀行○○支店
    保管口座 ○○銀行○○支店
② 管理費等滞納者に対する督促
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
③ 通帳等の保管等
一 収納口座及び保管口座に係る通帳、印鑑等の保管者は以下のとおりとする。
 イ 収納口座
    通帳…乙(又は甲)
    印鑑…甲
    その他(   )
 ロ 保管口座
    通帳…乙(又は甲)
    印鑑…甲
    その他(   )
二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。
三 甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。
④ 甲の経費の支払い
 乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認を得て、甲の収納口座及び甲の保管口座から支払う。
⑤ 甲の会計に係る帳簿等の管理
一 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。
二 乙は、前号の帳簿等を、甲の通常総会終了後、遅滞なく、甲に引き渡す。

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27 別表第1 1(2)関係
(保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)
① 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。
 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納
 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法により、甲の組合員等の口座から、甲の口座に振り替える。② 適正化法施行規則第 87 条第2項第1号ロに定める方法による場合は、1(2)①三を以下のとおり記載するものとする。
 ○ 三 甲の組合員の修繕積立金の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。以下同じ。)に、甲の組合員の口座から甲の保管口座に振り替える。甲の組合員の管理費等(修繕積立金を除く。)の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。
    収納口座 ○○銀行○○支店
    保管口座 ○○銀行○○支店
③ 甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合にあっては、次の一及び二のいずれにも該当する場合のみ、マンション管理業者は収納口座に収納される一月分の管理費等の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結する必要がない。
一 管理費等の収納について
   イ又はロの場合に限る。
 イ 管理費等が組合員からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合又はその管理者等(以下「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合
 ロ マンション管理業者又はマンション管理業者から委託を受けた者が組合員から管理費等を徴収しない場合
二 収納口座の印鑑等の管理について
 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用カードその他これらに類するものを管理しない場合
④ 1(2)①三による管理費等の収納は、上記③一及び二のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は適正化法施行規則第87条第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、1(2)④の事務を行った後の残額を引き続き収納口座にて管理することができる。なお、管理組合等があらかじめこの承認をしている場合の契約書の記載例を以下に示す。
 (記載例)
1(2)①
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、引き続き甲の収納口座において管理する。
    収納口座 ○○銀行○○支店
    保管口座 ○○銀行○○支店
⑤ 乙は、甲から委託を受けて管理する管理組合の財産については、適正化法第76条の規定に則り、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
⑥ マンション管理業者が、本契約書第10条第1項に基づく管理費等の滞納者に対する督促を行う場合は、その旨記載するものとする。
⑦ 滞納者に対する督促については、マンション管理業者は組合員異動届等により管理組合から提供を受けた情報の範囲内で督促するものとする。なお、督促の方法(電話若しくは自宅訪問又は督促状)については、滞納者の居住地、督促に係る費用等を踏まえ、合理的な方法で行うものとする。また、その結果については滞納状況とあわせて書面で報告するものとする。
⑧ 財産の分別管理の方法については、以下の方法の別に本表を作成するものとし、各方式の具体的な内容(集金代行会社委託、電子取引による決済等)を記載するものとする。
一 甲の収納・保管口座を設ける場合
二 保証契約を締結する必要のないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合
三 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合
四 保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合
⑨ 適正化法施行規則第87条第4項により、マンション管理業者が保管口座又は収納・保管口座に係る甲の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することは禁止されている。
⑩ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。
⑪ 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における乙の収納口座からの支払、保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合及び保証契約を締結していないときの甲の収納口座から支払う場合は、甲の収納・保管口座を設ける場合と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。
⑫ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。



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