マンション標準管理委託契約書 第15条(乙の使用者責任)

(乙の使用者責任)
第15条 乙は、乙の従業員が、その業務の遂行に関し、甲又は甲の組合員等に損害を及ぼしたときは、甲又は甲の組合員等に対し、使用者としての責任を負う。

解説

 管理会社の使用者責任について言及した条文。民法715条により、使用者はその被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが、それを契約書に明記している。民法のただし書きで「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、」賠償責任を免れると定めているが、そのただし書にあたる条文は標準管理委託契約書には書かれていない。判例でも民法715条ただし書きによる免責はほとんど認められないからであろう。

参照条文等

民法 第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

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