マンション標準管理委託契約書 第24条(反社会的勢力の排除)

条文

(反社会的勢力の排除)
第24条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
四 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
 イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
 ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を棄損する行為
2 乙について、本契約の有効期間内に、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 前項第1号又は前項第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項第4号の確約に反する行為をした場合

コメント

21 第 24 条関係
 本条は、マンション管理業者自身が反社会的勢力に該当しないことを確約し、その確約に反して、マンション管理業者が反社会的勢力であること等が判明した場合には、管理組合は管理委託契約を解除することができる旨を規定したものである。


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