マンション標準管理委託契約書 第16条(守秘義務)

(守秘義務等)
第16条 乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しなければならない。
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14 第16条関係

① 第1項は、適正化法第80条及び第87条の規定を受けて、マンション管理業者及びその使用人の守秘義務を定めたものである。なお、適正化法第80条及び第87条の規定では、マンション管理業者でなくなった後及びマンション管理業者の使用人でなくなった後にも守秘義務が課せられている。
② 第2項は、マンション管理業者は、その業務に関して個人情報に接する機会が多く、個人情報の保護に関する法律の適用を受ける事業者が本法令等を遵守することはもとより、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を参考にして、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを踏まえた規定である。

参照条文等

管理適正化法 第80条(秘密保持義務)
 マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。

管理適正化法 第87条(使用人等の秘密保持義務)
 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。


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