区分所有法 第26条(権限)

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条文

(権限)
第26条 管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第47条第6項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。

解説

 管理者の権限を定めている。管理者は執行機関なので、共用部分等の保存と集会の決議や規約の定めを実行する(第1項)。

 第2項では、管理者は区分所有者の代理として職務を行う事が定められている。区分所有者全体を代理するので、共用部分等の損害保険金や損害賠償金、不当利得の請求や受領などを行う。この代理は区分所有者全員の代理であり、それぞれの区分所有者個人の代理はできない。

 また、管理者の代理権は集会決議や規約により制限できるが、善意の第三者には対抗できない。

 管理者は、規約の定めまたは集会の決議により区分所有者のために原告・被告になる事ができる。規約により原告・被告になった時は、遅滞なく区分所有者に通知すること(第4項、第5項)。原告被告になるのは区分所有者の代理ではなく、区分所有者のためになるものである。

参照条文等

区分所有法 第18条(共用部分の管理)
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
区分所有法 第21条(共用部分に関する規定の準用)
 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。



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