マンション標準管理委託契約書 第19条(解約の申入れ)

条文

(解約の申入れ)
第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。

コメント

17 第 19 条関係
 本条は、民法第651条の規定を踏まえ、契約当事者双方の任意解除権を規定したものである。解約の申入れの時期については、契約終了に伴う管理事務の引継等を合理的に行うのに通常必要な期間を考慮して設定している。

解説

 管理委託契約は準委任契約と解されるので、民法により、双方からいつでも解約出来る。しかし管理事務の引き継ぎなどを考慮して、3カ月と書面による解除申入れを求めている。

参照条文等

民法 第651条(委任の解除)
 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

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