区分所有法 第55条(解散)

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条文

(解散)
第55条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
二 建物に専有部分がなくなつたこと。
三 集会の決議
2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

解説

 管理組合の解散事由は3つ、建物全部の滅失、専有部分が無くなること、集会の特別多数決議である。

 専有部分が無くなるとは、すべての専有部分を所有している者が合併の登記により一棟の登記とすることや、専有部分を区切る壁を取り壊し構造上すべての専有部分を一体として利用できる状態にすることなどを指す。

 破産は解散事由にならない。

参照条文等

区分所有法 第1条(建物の区分所有)
 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
区分所有法 第53条(区分所有者の責任)
 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。



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