マンション標準管理委託契約書 第18条(契約の解除)

条文

(契約の解除)
第18条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
一 乙が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、民事再生の申立てをしたとき、又は乙が破産、会社更生、民事再生の申立てを受けたとき
二 乙が合併又は破産以外の事由により解散したとき
三 乙がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき

コメント

16 第 18 条関係
 第2項第1号に規定する「銀行の取引を停止されたとき」とは、「手形交換所の取引停止処分を受けたとき」、また、「破産、会社更生、民事再生の申立て」とは、それぞれ「破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て」のことである。

解説

 この契約は準委任契約の性格を有しているので、管理組合と管理業者は信頼関係がなくてはならない。しかし、一方がやるべきことをやらないとき(債務不履行時)には、一定期間その履行を促し、それでも履行をしないときは信頼関係の維持が出来なくなる。そのような場合は契約を解除することができ、それを規定しているのが第1項である。この解除では、解除した方、された方関係なく相手方に損害が発生したら、損害を賠償しなければならない。
 第2項に当てはまる場合、信頼関係の維持は困難であろうから、解除の対象になる。

参照条文等

民法 第651条(委任の解除)
 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。


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