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ワクチン鍋みんなで浸かれば怖くない😁

2021年7月30日、東京地裁に一つの訴状が提出されました。

>>武漢ウィルスワクチン特例承認取消等請求事件 訴状

訴えたのは大橋眞博士。ざっくり云えば、「病原体存在を証明できないのに特例承認して違法なワクチン接種をするな」という訴えです。

根本的な疑問を解明しようとする裁判であるにもかかわらず日本のマスコミは一切報道しません。日本社会は大橋博士を奇人扱いです。アメリカ人のジョンが「WHY?」という記事を投稿していましたが誰も読まないので「ニッポン人分かりません🥴」とふてくされていました。(笑)


パンデミック騒動が始まって1年11ヶ月。半分以上の日本人は湯加減のいい大きなワクチン鍋にどっぷり浸かる方を選択したようです。

 大橋博士の考察ポイントをわかりやすく解説されている動画を貼っておきます。博士の陳述に対して被告はどう抗弁するのでしょうか。大変興味深い裁判です。NHKが特番でやらなきゃいけないですね。BBCなら必ず報道するでしょうね。

 裁判は、英語ではジャスティスディベートと云うディベート(討論)の一種です。肯定側(原告)と否定側(被告)とに分かれてそれぞれの主張の正当性を争います。

当該訴訟では、『武漢ウイルスワクチン特例承認は取り消すべきである』という意見について肯定否定それぞれの立場で争うことになります。

どちらの主張が勝ったかジャッジ(判決)するのが裁判官です。

我々もオブザーバー(傍聴者)として両方の主張を聴いてジャッジしましょう。そして、裁判官のジャッジが誤っていると思ったら大きなブーイングを投げようではありませんか。

心地よく大鍋に浸かっているみなさん、そこそこにして上がってくださいね。くれぐれも茹で上がらないようにお気をつけください。

医学博士 大橋 眞
京都大学薬学部卒業。医学博士。東京大学医科学研究所、宮崎医科大学(現宮崎大学)、米国ウイスター解剖生物学研究所を経て徳島大学教授。現徳島大学名誉教授・モンゴル国立医科大学客員教授。感染症・免疫学の専門家。専門はマラリア・住血吸虫症などの感染症をモデルとした免疫病理学、診断法開発、自己免疫疾患に対するワクチン研究などが専門。

原告の記者会見 2021年8月8日

予防接種法 附則抄 第7条1項
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。

エムケイコンサルティング  良仁