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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

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最近の記事

判例セレクション~言語著作物~

ゲームに由来する「小説の主人公の名称」につきその著作物性を否定した事例 ▶令和5年10月20日東京地方裁判所[令和3(ワ)27154]▶令和6年4月23日知的財産高等裁判所[令和5(ネ)10104] (注) 原告は、本件小説(被告スクウェア・エニックスが平成2年にスーパーファミコン専用のソフトとして発売した「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」(本件ゲーム)を題材に執筆された「小説ドラゴンクエストV天空の花嫁」という題名の小説のこと)を執筆するにあたり、本件ゲームの主人公に当た

    • コンテンツビジネス『従業員や派遣社員が作成する著作物の取扱いには注意を!~経営者の視点から~』

      『従業員や派遣社員が作成する著作物の取扱いには注意を!~経営者の視点から~』 「職務著作」の規定に留意 コンテンツビジネスを円滑に遂行する過程で必要となる権利処理の作業には、いくつかの段階で、ポイントとなる箇所があります。その中で、一般的に、とりわけ注意を要するのが、「二次的著作物」の取扱いであり、もう1つが、いわゆる「職務著作」(「法人著作」と称する場合もありますが、ここでは、「職務著作」で統一します。)にかかわる取扱いです。 アニメや映画、ゲームソフトの製作(制作

      • 判例セレクション~その他~

        「発明者」にAIが含まれるか(速報) ▶令和6年5月16日東京地方裁判所[令和5(行ウ)5001] 1 我が国における「発明者」という概念 知的財産基本法2条1項は、「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

        • 条文解説【著作権法第11条(二次的著作物)】

          著作権法第11条(二次的著作物): 「二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」 二次的著作物(2条1項11号)も、原著作物(原作)との関係を除けば、著作権法によって保護される「著作物」(2条1項1号)の1つですから、二次的著作物の著作者は、自己の二次的著作物に関して、独自に著作権を有することになります。具体的には、その二次的著作物の利用に関して、当該二次的著作物の種類に応じて、以下の著作権法21条から28条までの権利を

        判例セレクション~言語著作物~

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        記事

          コンテンツビジネス『著作権売買の落とし穴~「二重譲渡」という魔物(リスク)に対処する』

          『著作権売買の落とし穴~「二重譲渡」という魔物(リスク)に対処する』 はじめに およそビジネスの基本は、「売買」です。「売買」の対象となるものは実にさまざまですが、「著作権」という「無体財産権」も、「特許権」と同様に、「売買」の対象となります。つまり、「著作権」は、それを「売ったり」「買ったり」できるということです。自動車や土地建物のように、「担保」として「著作権」を差し出し、(譲渡担保という形で)金融の得ることも可能です。 しかしながら、一方で、多様な著作物を客体と

          コンテンツビジネス『著作権売買の落とし穴~「二重譲渡」という魔物(リスク)に対処する』

          条文解説【著作権法第2条(定義)第2項】

          著作権法第2条(定義)第2項: 「この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする。」 「絵画」や「版画」、「彫刻」などが、典型的には「美術の著作物」であると考えられています(10条1項4号参照)。これらは、いわゆる「純粋美術」(後述)に属するものとして、著作権法の保護対象となります。本規定は、本来的に著作権法の射程範囲内にある純粋美術に属するとは言い難い「美術工芸品」は、少なくとも、著作権法上は「美術の著作物」として、「絵画」や「版画」などと同等の保護

          条文解説【著作権法第2条(定義)第2項】

          判例セレクション~著作物~

          漫画の登場人物のキャラクターの著作物性/二次的著作物の著作権が生ずる部分/ある登場人物が最初に掲載された連載漫画の著作権の保護期間が満了した後にその登場人物について著作権を主張することの可否 ▶平成9年7月17日最高裁判所第一小法廷[平成4(オ)1443] 1 著作権法上の著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法2条1項1号)とされており、一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれ

          判例セレクション~著作物~

          判例セレクション~美術著作物~

          印刷用書体の著作物性 ▶平成12年9月7日最高裁判所第一小法廷[平成10(受)332] 一 著作権法2条1項1号は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と定めるところ、印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。この点に

          判例セレクション~美術著作物~

          判例セレクション~著作権侵害~

          言語の著作物の翻案の意義 ▶平成13年6月28日最高裁判所第一小法廷[平成11(受)922] (1) 言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであ

          判例セレクション~著作権侵害~

          著作権Q&A~出版権~

          出版権とはどんな権利ですか? A 出版権とは、出版権者が、出版権の目的である著作物について、その複製や公衆送信を排他独占的に利用できる権利のことです。 出版権とは、小説や漫画などの「文書」や「図画」を「原作のまま」で、紙媒体による出版をしたり、CD-ROM等の電子媒体による出版をしたり、さらには、インターネット送信による電子出版(公衆送信)をしたりすることについて、出版権者に認められる排他独占的な権利(物権的な権利)を意味します。 小説家や漫画家などが自己の作品の「出版」

          著作権Q&A~出版権~

          著作権Q&A~罰則~

          他人の著作権を侵害した場合、刑事罰に問われるのですか? A 著作権等の侵害には「罰則」(著作権法119条以下)が設けられていて、一定の要件の下で、刑事罰が科せられます。 著作権法上の罰則規定によれば、著作権を侵害した者は、「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています(119条1項)。 著作権侵害罪も「犯罪」ですので、犯罪の一般的な成立要件として、行為者(侵害者)の「故意」(罪を犯す意思)が必要になります(刑法38条参照)

          著作権Q&A~罰則~

          条文解説【著作権法第2(定義)第1項第12号】

          著作権法第2(定義)第1項第12号: 「1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (ⅹⅱ) 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。」 著作権法第法2条は、著作権法において重要な概念となる用語や頻繁に使用される用語の意義をあらかじめ明確に定めることにより、解釈上の疑義を極力避けることを狙った規定です。 ある1つの著作物の創作過程に複数の者が

          条文解説【著作権法第2(定義)第1項第12号】

          著作権Q&A~著作物~

          歴史観は著作物ですか? A いいえ、著作物ではありません。 「著作物」というのは、思想又は感情を具体的に表現したものでなければなりません)(2条1項1号)。「歴史観」(歴史上の出来事や人物についての見解)というのは、それ自体では抽象的な「アイディア」(思想又は感情そのもの)にとどまり、具体的な表現ではありません。したがって、「著作物」に当たらず、誰かの「歴史観」と同じ考え方を採用したからと言って、そのこと自体で著作権の侵害になることはありません。もっとも、ある歴史観を「論

          著作権Q&A~著作物~

          著作権Q&A~制度全般~

          知的財産権とはどんな権利ですか?著作権とは違うのですか? A 著作権は「知的財産権」の中の1つの権利です。 知的財産基本法という法律があって、その中で「知的財産権」について定義されています。それによると、「知的財産権」とは、『特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利』(同法2条2項)のことをいいます。つまり、著作権は、特許権などと並んで、この知的財産権に含まれる権利の1つというこ

          著作権Q&A~制度全般~

          アメリカの著作権制度『アメリカ連邦著作権法における”著作物”とは(1)』

          『アメリカ連邦著作権法における”著作物”とは(1)』 著作物の概念 アメリカ連邦著作権法(以下、「米国著作権法」という場合があります。)において「著作物」とはどのように捉えられているのか。この点に関して、アメリカ連邦著作権法102条(a)は、その柱書において、次のように規定しています: 『著作権による保護は、本編に従い、現在知られているか又は将来開発される有形的表現媒体であって、そこから直接に又は機械若しくは装置を用いて著作物が知覚され、複製され又はその他の方法で

          アメリカの著作権制度『アメリカ連邦著作権法における”著作物”とは(1)』

          コンテンツビジネス『著作権を担保に資金を融通する場合の注意点について』

          『著作権を担保に資金を融通する場合の注意点について』 ここでは、「甲」が「債権者」つまり「お金を貸す側」で、「乙」が「債務者」つまり「お金を借りる側」という設定で解説します。「甲」も「乙」も所定の事業を営んでいる「会社(法人)」あり、「乙」の代表取締役は著名な作曲家で、「乙」はその著作権の譲渡を受けて、かかる著作権の管理を主な業務としている、とします。 甲が乙にお金を貸す(資金を融通する)際に、甲としては貸したお金が返ってこなかった場合に備えて、乙に対して何か「担保」を差

          コンテンツビジネス『著作権を担保に資金を融通する場合の注意点について』