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横浜市連続強盗強姦事件公判傍聴記・2023年10月12日(被告人:赤間靖浩)

2023年10月12日
東京高裁
410号法廷
事件番号:令和5年(う)第904号
罪名:住居侵入、強盗・強制性交等、強盗強姦、強盗強姦未遂、窃盗
被告人:赤間靖浩
裁判長:石井俊和
右陪席裁判官:杉山正明
左陪席裁判官:西野牧子
書記官:菅原宰

13時25分に、入廷が許される。法廷前に人が集まっていた。
検察官は、眼鏡をかけた、髪のやや薄くなったさえない中年男性。
被害者参加代理人の弁護士は、PTA風の眼鏡をかけた中年女性、ショートカットの中年女性、髪の短い青年の三名。机上に記録を広げ、PCを立ち上げている。
弁護人は、黒髪のおとなしそうな中年男性であり、スマホをいじっていた。
被告人は、頭頂部から前頭部が禿げ上がっており、残った白髪は少し伸びている。眉は白め。色白である。立体の白マスクが、顔のほとんどを覆っている。黒が基調の、白いラインが入った、腹部がグレーの長袖のジャージの上下を、来ている。どこかぎくしゃくとした動作で、入廷した。被告席に座ってからは、目を閉じている。
傍聴人は、5人ほどしかいなかった。
裁判長は、眼鏡をかけた白髪交じりの初老の男性である。左陪席裁判官は、茶髪の中年女性。
13時30分に、赤間靖浩被告人の控訴審判決は開廷した。

裁判長『被告人は、証言台の所に立ってください』
被告人は、立つ。
裁判長『赤間靖浩ですね』
被告人『はい』
裁判長『言い渡しを行う。強盗強姦、同未遂など、控訴申し立てあり、次のように判決する』

主文:本件控訴を棄却する。未決拘留日数中70日をその刑に算入する。

裁判長『戻って聞いていてください』
被告人は、被告席に戻る。主文言い渡しの間、身じろぎしなかった。

理由
平成21年10月8日、A方ドアから侵入し、4時までの間、暴行脅迫を加え、12000円を強取し、強いて同人を姦淫し、前額部打撲、下顎部打撲、乳頭部裂創の傷を負わせ、他数件が認定されている。
第一の事実誤認、量刑不当の主張。
事実誤認、姦淫していないから、住居侵入、強盗強姦未遂の成立にとどまると主張する。
第三、不合理な点はなく、是認できる。
①Aは実際に膣に入れるところを目撃していないが、目隠ししているから、感覚をより意識できていたとも言え、太さ異なっていたなど理由を述べる。しかし、膣には神経少なく、陰茎と正しく断言できたか疑問残る。
②Aは妊娠の恐怖供述している。膣内に異物を挿入され、肛門性交された者がそうした気持ちになるのは十分理解できる。Aの記憶、避妊薬の承認年からすると、記憶が混乱している、と述べる。
しかし、①については、認識できていたとしても不自然ではない。
②については、所論が指摘する避妊薬に限定していない。所論指摘の事情、信用性を揺るがさない。
Aは二時間余り被害を受けており、冷静な判断できなかったと説示するが
③、原判決、自己の精液を証拠として残さないため、コンドームを使用したことを考えると、精液確認されなかったこと、矛盾しない。精液検出されておらず、Aの原審証言、客観的な裏付けないという所論は、原判決を正当するものではなく、失当である。Aの原審証言と矛盾しないと述べている。
所論1、Aの陰部を器具や指で触れており、挿入しないの不自然である、と説示する。しかし、全く想定しがたいものではない。
所論2、動画撮影は約二分間という短時間であり、姦淫あったとしても矛盾しないとする。
所論3、原判示第二、肛門性交試みている、様々な理由考えられ、性交したことを否定するものではない、と説示。しかし、性交するとは考えられない、という。
しかし、1,誤りとは言えない。2,削除されたとしても、それ以外で姦淫あったことに矛盾しないと考えられる。3,第二事件以降、強盗、様々な理由考えられる。採用できない。
ウ、原判決認定判断、事実誤認ない。
事実誤認の主張に理由はない。
第三、量刑不当
懲役25年ないし26年に処するのを相当としている。
原判決の量刑判断正当であり、是認できる。
検索条件に加え、2~4件として、基礎として考えるの相当。3~4件、23~26年の幅となっている。5件以上は、26年~無期懲役である。4件以上しかないとすると、23~26年の程度、相当と主張する。
しかし、所論は、二名の被害者であるが一件の事件として、検索したものとしている。本件、悪質性高く、重い部類に属する。論旨に理由はない。
第四、本件控訴を棄却し、未決拘留日数を算入し、訴訟費用被告人に負担させないこととし、判決する。

主文:本件控訴を棄却する。未決拘留日数中、70日をその刑に算入する。

裁判長『不服申し立てできる。上告申し立てを提出して。以上で終わります』
13時44分に、閉廷となる。
弁護人は、「下に」と被告人に話しかけ、被告人は「はい」と答える。
参加代理人の弁護士は、検察官に、「ありがとうございました」と礼を言っていた。
被告人は、目を閉じ、言い渡しを聞いていた。下を向いて退廷した。


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