平成23年度予備試験論文憲法自己添削

平成23年度予備試験論文試験憲法 3周目part1

平成23年度予備試験論文試験憲法 3周目part2

平成23年度予備試験論文試験憲法 3周目part3

平成23年度予備試験論文試験憲法 3周目part4

本日平成23年度予備試験論文憲法の自己採点・自己分析・自己講評をやってみた。まぁ、3周目だから、そろそろC評定以上の答案書けて当たり前のところのはずなのだが。一周目は初見でとりあえず答案構成だけをガッツリやる。二度目は解答見ながらでもいいから、時間を気にせず一通り書ききってみる。というスタンス。3周目は自分で答案構成して、解答見ないで目安1.5時間でぶっ通し書いてみるというもの。まぁ、予備試験最初の論文だから、書きやすい問題ではある。ただ、当てはめのところがガバガバ過ぎる。国立大学は公的教育施設なので、と書けなかったり、181~200位という下位10%が女性優遇、というのを書き飛ばしてたりするし、更には表現が稚拙すぎるし。まだまだ改善すべきところがたくさんあると少し苦い思いをした。まぁ、たかが予備試験対策歴10ヶ月しかない俺がそんな二回か三回論文過去問解いたところですげぇうまく書けるはずがないんだけどね。何度も繰り返し解いて、自己採点して、ダメなところを修正して。を繰り返すしかない。

さて、本問に即してもう少し具体的に反省点を言うなら、特に大事なのは『数字を活用すること』というもの。女性法曹割合が倍増しているものの、依然として10%前半で法曹界における男女格差は是正されてない。だから、目的は重要だ。と俺は書いていたのだが、それだけでは『本件入試制度の目的の重要性』の説明としては弱い。というのも、『でもそれは他大学がその制度を導入すればいいだけで、なんでA法科大学院はその入試制度にする必要があるの?』と突っ込まれかねないからだ。A大学法学部では女性生徒が40%(2004年時点)、A法科大学院受験比は男:女=2:1であったことからA大学法学部の女生徒のほぼ全員がA法科大学院に進学したいと考えていた、しかも法曹界での男女格差があるなら、Aで女性を優遇して受け入れることには合理性がある。というなら筋が通るが。単に法曹界での男女格差があるから重要というのでは説得力が弱い。

次に悩みどころ。正直言うと、本問は初見で解いたとき、これ合憲・違憲どっちもありだなぁ、と悩んだ。原告側の主張と被告側の反論は、原告被告の立場に立って、何が言いたいのか、違憲と主張したいのか合憲と主張したいのか、から逆算してその主張内容を考えればいいので、あまり悩むところがない。私見は説得力ある展開をしないといけないし、正解はないので。どっちもありえそうな結論だとすごい悩む。3周目では違憲としてみたけど、正直少し苦しいかなぁというのが自己採点した感想。より合理的な制度があるのが明白だからそれをしないのは裁量逸脱だ、というのでは大学の入試制度決定には裁量がある、と書いた意義が無に帰してしまう。てか実質的には大学側の裁量をめちゃくちゃ狭くしかねないよね。だから「これは合憲の方が妥当かなぁ」と同じ問題3回解くけど、何度も同じところで悩む。こういうときには両方の立場で論じることが出来れば理想的なんだが。

今後気を付けたい論点は、大学の入試の合否が法律上の争訟(裁判所法3条1項)に当たるか、ということだろうな。

そんなところかな。分析と講評は。

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