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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.058

労働安全衛生法(10)

健康診断

今回も、そんなに難しい論点はありませんので、気楽に読んでください。
健康診断の勉強する際には、事業者に費用負担があるかないか、労働時間とみなされるか否か(労働時間ならば労働時間外に行われた場合は、時間外の割増賃金を支払う必要がある)が重要です。
費用負担については、労働安全衛生法で定められた健康診断は、原則は事業者の費用負担となりますが、労働安全衛生法で定められた受診項目以外を労働者の希望で行った場合は、事業者には、その項目についての費用負担義務はありません。また、雇入れ時の健康診断については、『入社前3月以内の健康診断の結果』を提出すれば雇入れ時の健康診断は省略できるのですが、この費用については、当然には事業者負担とはされていません。3ヶ月前でしたら、前の会社で受診した健康診断かもしれませんし、まだ就職活動中かもしれません。また、会社勤めでなくとも定期的に健康診断を受診している方もおられるので、たまたま採用した会社に法律でその費用負担までを求めることもできません。しかし、『その受診の際の領収証を持ってくれば支払う』というところも多いかと思います。
また、定期健康診断についても、『自分のかかりつけのお医者さんで受診したい』という労働者側の希望で、事業者の指定する医療機関以外で受診し、その検査結果を提出することでも可能ですが、この場合の受診費用についても、事業者は負担する義務はありません。ただし、この場合でも、上限を決めて費用負担する会社も多いかと思います。そもそも小さな事業場が点在しているような会社(例:清掃業務の会社等)では、『家の近くの病院で受診してその健康診断票を領収証とともに提出して。』という対応が多いかと思います。
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、一般の健康診断の受診に要した時間については当然には労働時間とはされていません。つまり、賃金の支払い義務はありません。『一般の健康診断は、会社勤めでなくとも受診するでしょ?』という理由からですが、『従業員の健康は就業する上でも会社のためでしょ?』という理由から、『労働時間内に行われることが望ましい。』とされています。各従業員の受診時間を決めて交代で健康診断に行かせてる会社も多いかと思います。ただ、一つには、こうまでしないと法律で決まっている健康診断なのに受診してくれない労働者もいらっしゃるからなのでしょうが。。。
特殊健康診断については、『そもそも業務に附随した健康診断』という性格から、その特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されるので、その受診時間中の賃金は事業者の負担すべきものとされており、当該特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければなりません。
派遣労働者については、その受診させる義務は、一般健康診断はその労働者と労働契約のある派遣元ですが、特殊健康診断については派遣先の業務に附随するものですから、派遣先に受診させる義務が生じます。(この論点は、結構、試験で問われていますので、注意が必要です。当たり前なことなのですが、おそらく、一般健康診断を『派遣先』と判断してしまう受験生が多いのだと思います。)
また、一般健康診断では、その一般健康診断後の再検査や精密検査についてまで、その実施義務が事業者に課されているわけではありません。毎日お酒を飲み歩く労働者に肝臓の異常が見つかったとしても、事業者としては『知らんがな!』ですよね。。。

①一般健康診断

1)雇入れ時の健康診断

1.健康診断の実施

『事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一般項目(喀痰検査を除く。)について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面(『健康診断票』のこと)を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りではない。』
つまり、雇い入れ3月前の健康診断については、受診項目を不足なく満たしていないと、結局、もう一度雇入れ時の健康診断を受診しなければならないということです。
なお、パートタイム労働者については、1週間の所定労働時間が当該事業場の同様の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である場合には、『常時使用する労働者』に該当します。

2.検査項目

雇入れ時の健康診断の検査項目は、次の定期健康診断で示す『一般項目』から、『喀痰検査』を除いたものとなります。喀痰検査はじん肺等業務に附随するものという性格があるので、『雇入れ時には、まだ大丈夫でしょ?』ということです。また、喀痰検査は結核も当然に判るのですが、現在においては、結核はほとんどないですから。(令和3年の結核罹患率は、人口10万人に対して9.2人(0.0092%)です。)
試験において『喀痰検査を含む』と書いてあるのを読み飛ばしての失点は致命的なので、注意しましょう。試験会場の空気の重さは特別ですから。。。

2)定期健康診断

1.健康診断の実施

『事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者(次項3)参照)を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。』
定期健康診断の対象となるのも、常時使用する労働者ですが、このうち特定業務従事者は、『特定業務従事者の健康診断(6月以内ごとに1回)』を受けますので、対象から除かれます。
また、定期健康診断は、前記1)の雇入れ時の健康診断(雇入れ3月前の書面を提出したも含みます。)、後記4)の海外派遣労働者の健康診断又は後記②1)の有害業務従事中の特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施のから1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができます。受診義務発生時期や受診周期などの関係で比較的直近に同じような検査項目の健康診断が行われる場合の特例です。もう一度同じ項目について検査を実施しても当然問題はないし、むしろ、そちらの方がいいわけですが、費用が事業者持ちなので、それに配慮したものと思います。

2.検査項目

定期健康診断の検査項目は、次の一般項目になります。
(  )内は、その検査を省略できる場合です。
・既往症及び業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の調査
・身長(20歳以上の者)、体重、腹囲(a.40歳未満の者(ただし、20歳、25歳、30歳、35歳の者は、検査が必要) b.妊娠中の女性等で腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者 c.BMI20未満の者 d.自ら腹囲を測定・申告した者でBMI 22未満の者)、視力及び聴力の検査
・胸部のエックス線検査(40歳未満(ただし、20歳、25歳、30歳、35歳の者は、検査が必要)の者で、次のいずれにも該当しない者 a.学校、病院等の業務に従事する者 b.常時粉塵作業に従事する労働者のうちじん肺健康診断を3年に1回しか受けない者…つまり、a.かb.に該当する者は、検査が必要)及び喀痰検査(a.胸部エックス線検査において、病変の発見されない者及び結核発病のおそれのない診断を受けた者 b.前記エックス線の検査を受けなくてもよい者)
・血圧の測定
・貧血検査(40歳未満(35歳を除く)の者)
・肝機能検査(40歳未満(35歳を除く)の者)
・血中脂質検査(40歳未満(35歳を除く)の者)
・血糖検査(40歳未満(35歳を除く)の者)
・尿検査
・心電図検査(40歳未満(35歳を除く)の者)

3)特定業務従事者の健康診断

1.健康診断の実施

『事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、当然業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、『胸部エックス線検査及び喀痰検査』については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足るものとする。』
【特定業務】(労働安全衛生規則第13条第1項第2号)
その業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合に産業医の専属が義務づけられる有害業務のことをいいます。おそらく試験には『深夜業』が入っているという点だけを押さえておけば大丈夫と思います。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エックス線その他有害放射線にさらされる業務
二 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
へ 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取り扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硝硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害ガス、蒸気又は粉塵を発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

2.検査項目

検査項目は、定期健康診断の検査項目と同じ一般項目になります。違いは、健康診断の周期(6月以内ごと)です。
【省略できる場合】
a.雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、有害業務従事中の特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができます。
b.厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときに省略できるのは、前記のエックス線と喀痰検査(エックス線検査において異常が認められなかった者は喀痰検査を省略できる。)を除き、同じです。つまり、エックス線検査と喀痰検査は、原則、年齢に関係なく、検査する必要があるということです。前記の特定業務一覧をざっと見たら『省略できないな。。。』と納得できるかと思います。

4)海外派遣労働者の健康診断

『事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、一般項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。』
『事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、一般項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。』
労働安全衛生法は、事業者に対して、国内で働く労働者を対象に年に1回(以上)の健康診断を行うよう義務づけており、海外で働く労働者は含まれていません。
その代わりに、海外に派遣する前後に健康診断と同様の項目を検査するということが、この海外派遣労働者の健康診断の目的です。そもそも、健康診断を受けたくとも受けられない国も多くあります。
また、海外という特殊な生活環境では健康を害する因子が数多く存在します。健康問題を未然に防ぎ、早期発見・早期治療をすることも、この健康診断の大切な目的となります。
【省略できる項目】
1.派遣前の健康診断の場合には、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、又は有害業務従事中の健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
2.派遣前及び派遣後の健康診断において、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、次の項目を省略することができる。
・身長の検査…20歳以上の者
・喀痰検査…胸部エックス線検査において、病変の発見されない者及び結核発病のおそれがないと診断された者

5)給食従業員の健康診断

『事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない。』
当該業務に就いた最初だけ、この検便による健康診断の義務があります。その後については、定期健康診断等で足ります。現在の日本国内の衛生状態を鑑みれば、最初にぎょう虫などが検出されなければ、その後に検出される可能性は極めて少ないからです。とはいうものの、私の以前勤めていた会社は飲食関係の仕事ではないにもかかわらず定期健康診断では検便検査もしていましたから(おそらく主な目的は、ガンの検査だとは思いますが。。。)、給食や飲食関係の業務に携わるところは、定期健康診断等の際に検便検査も行うところも多いのでは?と思います。

②特殊健康診断

1)有害業務従事中の健康診断

事業者は、一定の有害業務に常時従事する労働者に対し、その業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後所定の期間(通常は6月)以内ごとに1回、定期に、医師による特別項目についての健康診断を行わなければなりません。
【一定の有害業務】(労働安全衛生施行令22条1項)
・高気圧業務
・放射線業務
・特定化学物質業務
・石綿業務
・鉛業務
・四アルキル鉛業務
・有機溶剤業務
これに加え、じん肺法にじん肺検診が定められています。

2)有害業務従事後の健康診断

事業者は一定の有害業務(前項参照)に常時従事させたことのある労働者で、現に常時しているものに対しては、労働者が常時従事した業務の区分に応じ、6月以内ごとに1回(一定の項目については1年以内ごとに1回)、定期に医師による特別の項目についての健康診断を行わなければなりません。

3)歯科医師による健康診断

事業者は、歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉塵を発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務に就いた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければなりません。
一般の人は医師も歯科医師も産業医も、さらに労働衛生指導医も、『お医者の先生』という括りにしていますが、労働安全衛生法では明確に使い分けていますので、選択式問題で出された場合、選択ミスをしないように気をつけてください。
【歯又はその支持組織に有害な物】
・塩酸
・硝酸
・硫酸
・亜硫酸
・弗化水素
・黄りん …等

③その他の健康診断

1)臨時健康診断

『都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するための必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。』
試験においては、『労働衛生指導医』の意見というところに注意が必要です。労働衛生指導医という名称にあまり馴染みがないと思いますので、択一式で『医師又は歯科医師の意見』。。。と出されると、『何となく○かな?』と判断してしまいがちですから。

2)労働者指定医師による健康診断

労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りではありません。(この記事の冒頭章参照)

3)自発的健康診断

『深夜業に従事する労働者であって、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事したものは、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。』
この証明書の提出は、当該健康診断を受けた日から3月を経過する前に行わなければなりません。いろいろなところで『3月以内』という期限が出てきますが、これは『3月を超えると、健康診断を受けたときと健康状態は変わるでしょ?』ということです。
この証明書の提出の目的は労働者側にあり、これを提出することにより、事業者は次項『健康診断実施後の措置等』の対象として扱わなければならないため、必要に応じて、適切な措置を行わなければなりません。つまり『深夜業を減らしてくれ!』『今やってる業務を変えてくれ!』という意思表示ということです。

④健康診断実施後の措置等

事業者は、健康診断の項目に『異常の所見』があると診断された労働者については、医師等の意見を聴き、これを勘案して、必要に応じ、就業場所の変更、作業の転換などの適切な措置を講じなければなりません。また、一般健康診断の結果、『特に健康の保持に努める』必要があると認める労働者に対しては、『保険指導』を行うように努めなければなりません。

1)就業場所変更等の措置

『事業者は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。』
なお、事業者は、医師又は歯科医師から、意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかにこれを提供しなければなりません。
また、
『事業者は、この医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他適切な措置を講じなければならない。』
【健康診断の記録の保存期間】
事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、下記業務従事者を除き、これを5年間保存しなければなりません。
試験では、他の記録の保存期間によく出てくる『3年間』ではないことに注意が必要です。
・ベンゼン等の特別管理物質の製造・取扱業務及び放射線業務の従事者に係るもの…30年間
・石綿の粉塵発散場所における業務等の従事者に係るもの…40年間
作業環境測定の記録の保存期間とリンクしています。石綿は『いし(4)わ(0)た』という語呂合わせがあります。

2)保健指導等

『事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。』
『事業者は、一般健康診断又は自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師(✕歯科医師)による保健指導を行うように努めなければならない。』
『労働者は、通知された健康診断の結果及び保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。』
事業者、労働者ともに努力義務が課されているところに注意が必要です。
【意見聴取の時期】
医師又は歯科医師からの意見聴取は、健康診断が行われた日(労働者が事業者指定医師等以外の医師等による健康診断を受けたときは、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を提出した日)から3月以内に行わなければなりません。
ただし、当該意見聴取が自発的健康診断に係るものである場合は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行わなければなりません。すでに、労働者側に異常の自覚があると判断されるからです。

3)定期健康診断結果報告

『常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断又は特定業務事業者の健康診断(定期のものに限ります。)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。』
なお、特殊健康診断(有害業務従事中・後の健康診断、歯科医師による健康診断)のうち定期のものを実施したときは、当該業務に従事する労働者の人数にかかわらず、報告書を提出することが義務づけられています。
『50人以上』というのは、産業医の選任義務と同じですので、産業医がいるところは、必ず、健康診断の結果の報告義務があるということです。


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