のぽぽん博士の助手

3年連続『選択式の1科目だけ基準点に1点足らず』で涙を飲んだ経験から、受験生の皆様への…

のぽぽん博士の助手

3年連続『選択式の1科目だけ基準点に1点足らず』で涙を飲んだ経験から、受験生の皆様への最大限のリスペクトを込めての応援の記事を書きますので、暇つぶしがてら読んで頂ければ。。。と思います。 今は事務指定講習も終了し、いつでも登録できる状態です。 法改正は、追って、掲載していきます。

最近の記事

  • 固定された記事

【お願いと目次】社労士試験 予備校では教えないポイント解説  (R5.12.31改定)

【社労士試験 予備校では教えないポイント解説】を読む上でのお願いです。気が付いた時点で順次書き込んで行きますので、改定日に注意しつつ、よろしくお願いいたします。 ①必ず、『予備校のテキスト』や『市販の外販教材』をお持ちの上、この記事を読んで下さい。 この記事は、予備校の通信講座ではありませんので、予備校で習うであろう箇所を全部網羅することは、筆者が1人なので、できません。 必ず、予備校の講義やテキスト、市販の外販教材で先に学習された上でお読み下さい。 予備校の補講、もっと

    • 社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.064

      労働者災害補償保険法(4)保険給付Ⅰ ①保険給付の種類 労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付(『給付』という名称にはなっていますが、これは『二次健康診断』と『特定保健指導』を指し、ともに『現物支給』なので、なにがしかの給付金がもらえるわけではありません。) の4つから構成されています。 労災保険法本則で定められている保険給付は、以下の通りです。『本則で』とわざわざ注

      • 社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.063

        労働者災害補償保険法(3)給付基礎日額 試験上というよりも、実務上重要な論点です。社労士試験は電卓の使用が認められていませんので、おそらく実際の給付日額の計算問題は出題されないと思いますが、合格後に『実務経験(2年間)』のない者が社労士登録するために受講する『事務指定講習』では実例を出しての計算問題が出題されます。ただし、合否を決める試験ではないので、間違っていても大丈夫です。講習修了後に模範解答ももらえます。とはいえ、よっぽどひどい解答であったり白紙に近かったら『再提出』

        • 社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.062

          労働者災害補償保険法(2)業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害 試験では、ほぼ毎年出題される論点です。しかし、事例問題も多く、難易度は高いです。そもそも事例問題は最高裁判例が多く、最高裁まで行ってるのですから、かなりグレーゾーンな部分があります。ですから、我々素人がたった3分で正答を出すのは無理です。事例問題は問題文も長く、正答率も低いので、ガッツリ解いていくと後の問題の解答時間が圧縮されてしまうので得策とは言えません。しかも、この論点が試験に出された場合、正答率を低くす

        • 固定された記事

        【お願いと目次】社労士試験 予備校では教えないポイント解説  (R5.12.31改定)

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.061

          労働者災害補償保険法(1)労働者災害補償保険法(以下、『労災保険』『労災保険法』と略す場合があります。)を学習する際に、ます最初に押さえなければいけない点は、 『労働者災害補償保険は使用者のための保険』 という点です。『労働者』と付くので労働者のための保険というイメージで捕らえると、意外な引っ掛けに引っ掛かってしまいます。もちろん、労災事故が発生したときに労働者を救済するための保険なので『労働者のための保険』には間違いはありませんが、この労災事故に対する使用者の補償義務は、労

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.061

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.060

          労働安全衛生法(12)今回で労働安全衛生法は最後になります。 最初に、『労働安全衛生法は暗記科目』とお伝えしました。『暗記』という言葉を使ってしまったので、『ガッツリと覚えなければならない。』と思われたかもしれませんが、今までの11回分の記事を読まれたら、そんなにガッツリいくこともないと気づかれたかと思います。要は『知っているかどうか』、もっと言えば、『頭のどこかに見た記憶があるかどうか』ということなのです。だから、テキストは一度はさらっとでも読む必要があるわけです。 『知っ

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.060

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.059

          労働安全衛生法(11)面接指導等 今回は、面接指導とストレスチェックが主な内容です。ストレスチェックは比較的最近に導入されましたので、以前に社労士試験を勉強されていて、久しぶりに今回の記事を読まれた方は、初見の項目となるかもしれません。 ただ、ここも当たり前な内容ばかりなので、ストレスチェックを実施できる者(近年、増えています。)や記録保存期間を押さえておけば、試験に出ても、間違うところはないかと思います。 ①面接指導の実施等 面接指導とは、問診その他の方法により心身の

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.059

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.058

          労働安全衛生法(10)健康診断 今回も、そんなに難しい論点はありませんので、気楽に読んでください。 健康診断の勉強する際には、事業者に費用負担があるかないか、労働時間とみなされるか否か(労働時間ならば労働時間外に行われた場合は、時間外の割増賃金を支払う必要がある)が重要です。 費用負担については、労働安全衛生法で定められた健康診断は、原則は事業者の費用負担となりますが、労働安全衛生法で定められた受診項目以外を労働者の希望で行った場合は、事業者には、その項目についての費用負担

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.058

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.057

          労働安全衛生法(9)作業環境測定、作業の管理等 今回の内容は当たり前のことばかりなので、正誤判断を誤ることはないかと思いますので、気楽にさらっと読んで下さい。作業環境測定の『記録の保存期間と測定頻度』だけ押さえておけば大丈夫と思います。特に。。。でしたら『石綿の記録保存期間40年間』と『放射性物質の測定頻度毎月』だけでもいいです。石綿被害は、かなり昔に石綿を取り扱う作業をした労働者も、後年になって発病するからです。放射性物質はいわずもがな特に危ないからです。 ①作業環境測

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.057

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.056

          労働安全衛生法(8)就業制限、安全衛生教育 ①就業制限 この業務をするには、この免許や資格等がないとできません。。。ということです。社労士としては絡むところはありませんが、労働安全衛生法としては身近なところであり、ダミーを作りやすいこともあり、次の安全衛生教育とともに、試験には割と頻繁に出ます。⚫トン等の『数字』はしっかりと覚えましょう。数字は無限にあるので、ダミーを作りやすいので。。。 1)就業制限 『事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについて

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.056

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.055

          労働安全衛生法(7)機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 Ⅱ ①危険・有害物 1)製造等禁止物 1.原則 『黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、供給し、又は使用してはならない。』 【製造禁止物質】 ・黄りんマッチ ・ベンジジン及びその塩 ・石綿(石綿の分析のための試料の用に共される石綿等であって一定のものを除く。) ・ベンゼンを5%を超えて含有するゴムのり 。。。等で

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.055

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.054

          労働安全衛生法(6)機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 Ⅰ 今回と次回の2回は、特定機械等や危険物、有害物についての解説ですが、社労士として実務で絡む部分はなく、機械名や薬品名が出てきますが、クレーンやエレベーターはさすがに判りますが、デリックって何?ジクロルベンジシって何?って感じです。労働安全衛生法は暗記科目だと以前の記事に書いたと思いますが、今回と次回はまさに暗記です。かといって、試験にはあまり出ません。費用対効果が悪いところです。建設現場や工場で働く方以外の方

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.054

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.053

          労働安全衛生法(5)事業者等の講ずべき措置等 記事の内容としては、ごく当たり前のことなので、正誤判断を誤るとこではありませんので、ざっと読んでいただければ大丈夫です。今までの記事と重複するところもあります。 試験対策としては、 ・『主語』をきちんと押さえましょう。 ・普段あまり使わない語句や言い回しがあるので、択一式よりも選択式の方で出題されるかもしれません。というか、ダミーの語句を考えやすいのか、引っ掛け論点を作りやすいのか、そんなに重要な論点とは思えないのですが、結構、

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.053

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.052

          労働安全衛生法(4)安全衛生管理体制 Ⅱ 安全衛生管理体制 Ⅰ の記事で述べてきたのは、全産業に共通のものです。建設業と造船業においては、これに加え、建設現場等での安全衛生管理体制も併せて設けなければなりません。 この管理体制も、その事業場の労働者の『人数』と『建設業か造船業』かによって、管理体制が異なりますので、しっかりと押さえましょう。特に、『建設業では必要だけど造船業では必要ないもの(その逆はありません。)』や『製造業』『林業』が、試験上、引っ掛け問題として出題されま

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.052

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.051

          労働安全衛生法(3)安全衛生管理体制 Ⅰ(その2) (その1)より小規模な事業場と各委員会等を見ていきます。 今回の記事の内容は、一度さらっと見れば、試験では正誤判定を間違うことはないかと思いますので、気楽に読んでいって下さい。出てくる『数字』だけは確実に押さえておきましょう。 ①安全衛生推進者・衛生推進者 1)選任規模 事業者は、安全管理者の選任を要する事業場及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、使用する労働者の数が10人以上50人未満の事業場ごとに、安

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.051

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.050

          労働安全衛生法(2)安全衛生管理体制 Ⅰ(その1) ⅠとⅡの記事の内容の違いは、Ⅰは全産業、Ⅱは(労災事故の多い)建設業と造船業(主に建設業)に特化した規定です。 また、似たような名前の人がたくさん登場しますので、頑張って仕分けましょう。ポイントは『管理者』と付くか付かないかで仕分けたら分かりやすいかと思います。『管理者は管理する人だから責任も重いので、選任の届出も必要。。。』という感じです。 ※ Ⅰ は、記事が長文になりそうなので、二分割しました。 ①総括安全衛生管理者

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.050