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領空侵犯に対応することが出来るのか

あんたもここ最近ニュースに取り上げられることが多くなった偵察用と考えられている気球について見ているかい?

俺はアメリカでそう言う気球が撃墜されたってニュースを最初に見たんだけれども、日本でもそう言う気球が見つかったってニュースをその後に見たんだ。

その時の俺の印象としては、「あれ?日本は撃ち落とさないの?」だった。

どうも、流れてくるニュースを見ていると、日本って領空侵犯されてもよっぽどのことがない限り攻撃出来ないようになってるのな。

え、でもそれってよ。
そもそも国防を実現できてないって話にならんのかな。

今回は日本の専守防衛って方針について考えてみる回だ。

ちっと今の日本が置かれている立場ってやつを眺めてみようぜ。

正当防衛と緊急避難

そもそも航空自衛隊が防衛のための武器使用をするためには「正当防衛」か「緊急避難」である必要があるらしい。

各々の言葉はよく聞く言葉だとは思うんだけれど、実のところあんまりそれがなんなのかってわからんよな。

で、ちと調べてみると正当防衛については刑法第36条に規定があるらしい。

(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

出典:e-gov

……うん、何言ってんのかちょっとわからない。

で、もちっとなんとかならんのかって調べてみるとこんなサイトがあった。

このサイトによると5つの条件が満たされたときに正当防衛ってことになるらしい。

  1. 不正の侵害であるか

  2. 急迫性があるか

  3. 防衛行為の必要性があるか

  4. 防衛行為の相当性があるか

  5. 防衛の意思があるか

ちっとわかりやすくなった気もするけど、まだ良くわからんな。

不正の侵害ってのは、要するに違法な行為で生命、身体、財産の権利を侵害するってことなんだそうだ。

今回の気球みたいなケースだと、明らかに国外のものだってことを立証しないと正当防衛ってのにはなれないってことなのかな?

急迫性ってのは現在進行形で事態が行われているってことらしい。現行犯じゃないとダメってことらしい。はは~ん。

必要性ってのはまんまの意味で良いのかな?

気球のケースだと、それを撃ち落とさないと、国内の情報を盗み出されちまうわけだから、この要件は満たしそうだ。

相当性ってのはなんだろう?
なんか色々見てみたけれども、どうやら「理屈にあっている」って言葉にするのが一番わかり易い感じかね。

気球の場合は撃ち落とさないと確実に情報を盗まれるわけだから、相当性はあるってことか。

防衛の意思はまあ、これは当然持ってるから要件を満たしているだろうな。

緊急避難の場合は、1の不正の侵害ってのが求められないらしい。

ってなると他国の偵察気球が領空侵犯してたとして、その気球が「他国のものだ」ってことは緊急避難では考えなくて良いんだな。

事実上、現行犯であればあとは理屈はどうとでもなるってことになる感じだな。

空自のスクランブル回数

今回は気球の領空侵犯って話だけれど、そもそも航空自衛隊が領空侵犯に対応するためのスクランブル出動ってのはどのくらいあったんだろう?

なになに?
2021年度で1,004回のスクランブルがあったの?

1日2,3回スクランブル出動してんの?

日課じゃん。
やばいじゃん。
その状況で共食い整備とかしてんの?
※共食い整備ってのは、機体をバラして他の機体整備の部品を確保するって言う本来は戦時下でしかやらないような整備方法

さらに、対中国って考えると、明らかに防衛費が違うから物量で攻めてこられたら対応するすべがない。

その状況で領空侵犯されても「緊急退避」であることを証明してからじゃないと対応出来ないの?
マジで?

日本を防衛するなんてぜってーデキッコナイスじゃんか。

その状況を踏まえた上で「軍拡より生活」とか言う意見が出てきているの?

マジさ。
日本は台湾有事なんてことが起きたら対応出来るのかね?

なあ、あんたはどう思う?

こんなにも国防というものにアレルギーを抱えている国はどうやったら国を守る事が出来るんだろう?

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