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令和4年10月からの育児休業給付制度改正に関するリーフレットが公表

 令和3年の育児・介護休業法等の改正により、令和4年10月1日から、出生時育児休業(産後パパ育休)に関する新設規定及び育児休業の分割取得に関する改正規定が施行されます。

これにあわせて、雇用保険法における育児休業給付制度についても改正が行われ、令和4年10月1日からは、育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付金が支給されます。これらの育児休業給付制度の改正に関するリーフレットが公表されました。

✅育児休業の分割取得

■1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。

■3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。

■また、育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。

【回数制限の例外事由】
Ⅰ.別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合

Ⅱ.育児休業の申し出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合

Ⅲ.育児休業の申し出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合

Ⅳ.育児休業の申し出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

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ご注意ください
• 例外事由に該当する場合は、給付申請の際にその旨を申請書に記載してください。
 記載がない場合は回数制限の対象としてカウントされます(申請様式は準備中。追って公表される予定です)。
• 必要に応じ、事業主やご本人に事実確認をする場合があります。

✅産後パパ育休( 出生時育児休業)

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。
産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。

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✅その他の変更点

・支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、初めて育児休業を取得する時のみ行います。従って、2回目以降の育休の際は、これらの手続きは不要です。
※産後パパ育休を取得している場合は、それを初めての休業とします。その後に取得する育児休業についても、これらの手続きは不要です。

・産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合など、短期間に複数の休業を取得した場合は、先に取得した休業から申請してください。

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