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【タイ】出産一時金と産休

社会保険庁からの出産一時金
・出産月の15ヶ月前から5ヶ月以上の社会保険料拠出があることが条件
・2人目までは平均給料の50%を90日間受け取る権利がある
・出産一時金は15,000バーツ、人数制限なし
・夫婦どちらかが受け取れる

社会保険庁からの養育費
・受取月の36ヶ月前から12ヶ月以上の社会保険料拠出があることが条件
・出産の月から児童手当800バーツ(一度に3人まで、子供が6歳になるまで毎月支給)
・養子はだめ

申請に必要な書類
・申請書สปส. 2-01
・出生証明のコピー
・男性の申請者は婚姻証明
・本人名義の銀行通帳最初のページのコピー(銀行は9行のみ)
・外国人は社会保険カードとパスポートのコピー
・タイ語以外で申請する場合はタイ語に翻訳して翻訳証明をつけること

社会保険庁からの出産前検査費
・ゴールドカード(?)保有者に権利あり、National Health Security Office (NHSO)のサイトにて確認ができるらしい
・5回分、合計1,500バーツ

産休は98日、そのうち45日は有給、出産前後どちらでも取得可能(妊娠14週間以降)、有給の日数は月給制の社員の場合、土日祝日も計算に含まれる。98日のうち8日は有給休暇とは別で月に1回、検査のための休暇で出産後は不可。

なお、国税法42条の非課税所得に社会保険からの保険給付金が含まれている


産前ケア費用 ค่าฝากครรภ์
出産 คลอดบุตร
児童手当 สงเคราะห์บุตร


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