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妻に自宅を生前贈与してももう大丈夫?! 相続法改正

【相続法改正③】

妻に自宅を生前贈与しても

もう大丈夫?!

☆妻に自宅を取得させたい方

☆妻にすでに自宅を贈与した方

は特にご覧ください( ^ω^ )

【すべての相続を「円満相続」に】

【だれもが夢をもてる社会へ】

個人・法人の

世代交代を

アシストします!

弁護士の盛田哲矢です( ^ω^ )

本日は、

【妻に自宅を生前贈与したとき】

に関する改正のお話です!

まずは、

改正前について

確認しましょう!

改正前は、

妻に自宅を生前贈与した場合

妻に不都合が生じることが

あり得ました。

相続人には、

取り分(法定相続分)が

あるのをご存知の方は

多いと思います。

この取り分の分の

財産を取得できるという

ことですよね!

妻に自宅を生前贈与したとき

この取り分は

どうなってしまう

のでしょうか?

原則として、

生前贈与を受けた自宅で

その取り分を使うわけです。

そのため、

遺産の総額によっては、

自宅の価値だけで、

妻の取り分を

使い切ってしまったり、

大部分を使ってしまう

ことがあり得ます。

そうすると、

妻は預貯金を取得できない

ということが

あり得たのです。

自宅の中には、

建築から長い年月が

経過しているものも

少なくなく、

維持管理にお金がかかる

場合があります。

預貯金を取得できないと

妻が困ってしまうことが

あり得るということです。

ところが、

この度の改正により、

一定の場合には、

生前贈与した自宅を

無視して

取り分の計算ができる

ようになったのです!

つまり、

妻は、

自宅に加えて、

取り分の範囲で

預貯金等の他の財産を

取得できるようになった

ということですね( ^ω^ )

ただし、

婚姻して20年経ってからの

生前贈与であることが

必要など、

一定の要件がありますので、

ご注意ください!

また、

2019年6月30日以前の

生前贈与には

適用されないことにも

注意が必要です!

したがって、

すでに自宅を生前贈与した方で、

妻に自宅以外にも

預貯金等を取得させたい方は、

遺言書を作成するか、

持戻し免除の意思表示をする

ことが必要です!


#終活 #相続 #円満相続 #事業承継 #世代交代 #遺言 #相続法改正

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