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2019年7月1日から効力を生じるもの 相続法改正

【すべての相続を「円満相続」に】

【だれもが夢をもてる社会へ】

個人・法人の

世代交代を

アシストします!

弁護士の盛田哲矢です( ^ω^ )

今回は、

2019年7月1日から

効力が生じる

相続法改正のご紹介です!

改正されたものを

項目でご紹介すると、

このような感じになります!

( )の中が施行年月日です!

特に書いてないものが、

2019年7月1日から

効力が生じるものです!

*注意*

大変なので、読まなくてOKです!

〇配偶者の居住権を保護するための改正

 配偶者短期居住権(2020年4月1日~)

 配偶者居住権(2020年4月1日~)

〇遺産分割に関する見直し等

 配偶者保護のための方策
(持戻し免除の意思表示の推定)

 仮払い制度の創設

 一部分割

 遺産分割前に遺産に属する財産を
処分した場合の遺産の範囲

〇遺言制度に関する見直し

 自筆証書遺言の方式緩和
(2019年1月13日~)

 自筆証書遺言にかかる遺言書の保管制度
(2020年7月10日~)

 遺贈の担保責任
(2020年4月1日~)

 遺言執行者の権限明確化

〇遺留分制度に関する見直し

 遺留分減殺請求権の効力
及び法的性質の見直し(金銭債権化)

 遺留分の算定方法の見直し

 遺留分侵害額の算定における債務の取扱い

〇相続の効力等(権利及び義務の承継等)
に関する見直し

 相続による権利の承継
(法定相続分超過分の取得に
対抗要件主義導入)

 義務の承継

 遺言執行者がある場合の
相続人の行為の効果
(善意の第三者に対抗できない無効)

〇相続人以外の貢献を
考慮するための方策
(相続人以外の親族の特別寄与料)

こうしてみると、

たくさんあることが

お分かりいただけるでしょう!

このうち、

皆様が知っておくと

よさそうなことについては、

またお伝えしていきますね!

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html

#終活 #相続 #円満相続 #事業承継 #世代交代 #遺言 #相続法改正

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