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サクッと読める、商標についてトンチンカンなことを言わないために知っておくべきこと

先日のティラミスヒーローの件など、年に1、2回くらい、珍しく「商標」が世間の話題になるような気がします。

その度に、普段は商標の世界に馴染みのない方も、商標についていろいろと考えたり意見を述べたりしてくださり、商標の仕事をしている者の1人としてはありがたく思うのですが、その反面、商標制度について本質的な部分をご存知なかったり誤解なさっているが故に、結果的にややトンチンカンなお話になってしまっているなぁ、と思うことがあります。

そこで、最低限これだけ知っておいていただければ、商標のお話で無用な違和感を感じることも少なくなるのではないか?
ということを書いてみました。

商標の本質的な価値ってどこにあるの?

ネーミングがおしゃれとか、ロゴデザインが美しいとか、市場ウケが良さそうとか、そういうことでしょうか?
全然違います。

商標の本質的な価値は、

自分の商品と他人の商品とを区別する目印になれること(=将来の信用の受け皿になれること)

商標に実際に貯まった信用

の2つです。

商標法は、他人の権利を侵さない限り、基本的にこのどちらかがある商標を守る仕組みになっています。
このどちらかがある商標は、商品やサービスの出所を表示することができます。

つまり、出所を表示できることが商標としての本質的な価値であり、出所が混同してしまうことなど、これが害されることを防ごうとするのが商標法です。

逆にいえば、いくら創作としては素晴らしくても、それだけでは守りません。
商標制度は、創作を守るためのものではなく、信用(≒ブランド)を守るためのものだからです。

ここを間違うと、商標制度や商標の世界のあらゆる判断に対し、疑問を持ち続けることになるでしょう。

誰を守る制度なの?

・商標を使用する人
・需要者(消費者や取引者)

の2つです。

この2つを良いバランスで守ろうとする制度です。
これも商標制度を理解するには極めて重要な点です。

商標権者がOKと言えばなんでもいいわけではなく、商標に触れた需要者の期待も守る必要があります。

その判断は、商標を使う人だけでなく、それを見る需要者も困らせないだろうか?
商標制度には、この視点が常にあることを覚えておいてください。

なんで早い者勝ちの制度なの?

みなさんご存知の通り、早く商標登録出願をした人が優先して商標権を取れることが大原則となっています。先願主義と呼ばれているものです。

悪意ある人が他人の商標を先に出願したことが話題となるたび、先願主義はおかしいといった声が上がります。

いろんな意見があってもちろんいいのですが、個人的には、先願主義は多くの人にとって便利な仕組みだと思っています。

もし先願主義じゃなく、実際に信用が貯まった商標を守る仕組みだったとしましょう。
これなら確かに、自らの努力で信用を得た人が、悪意ある人に横取りされる心配はなさそうです。

ですが、ビジネスを始めたばかりで、これからがんばって信用を貯めようとしている人はどうでしょうか?

信用というのは一般的にはすぐに貯まるものではないので、これから信用を貯めていこうとする人にとっては、信用が貯まる前に安心かつ横取りされずにじっくり使える信用の受け皿が必要です。
そのようなチャンスをつくるためには、信用が貯まってはじめて守られる制度では不十分です。

では、実際に信用が貯まっていなくても、先に使ってさえいれば守られる制度だといいでしょうか?
確かにこれなら、横取りされず、かつ、これから信用を貯めようとする人も守れそうです。

でも、他の人の立場からみるとどうでしょうか?
先に使っただけで守られるということは、誰がどんな商標を使っているかわからなければ、他人の商標権に気付けないということです。
インターネットで情報収集しやすくなっているとは言え、ググれば全ての使用状況が出てくるわけではありません。
正直、いつも使用状況調査なんかしていられないと思います。

この点、先願主義なら、原則として特許庁のデータベースを叩けば、誰がどんな商標権を持っているかすぐにわかります。また、商標登録出願するという手段は誰にでも開かれていますから、信用の受け皿を用意したい人は出願すればいいだけです。
守られるほど有名な商標なのかどうかにやきもきする必要もなく、登録されていれば原則として権利があると考えればいいのでわかりやすいです。

商標の類否判断が納得できない?

商標が類似するかどうかの判断は、本質的には商標自体が区別できるかどうかを判断するものではありません。

それらの商標が同じような業種の商品に使われてたとしたら、同じ人や関係のある人が出している商品だと勘違いするおそれがあるかどうか、を判断するものです。

商標自体を比べても絶対区別できると思うのに、類似だからダメ、と言われることがあるのはこのためです。

なんで流行ってる言葉を商標登録できないの?

他人の商品と区別する目印にならないからです。
つまり言葉としては流行っていても、最初に書いたような商標としての価値が低いからです。

さいごに

以上の点をご存知なかった方は、これを覚えておくだけでも、いろんなことに合点がいくかと思います。
こんなことは知ってるよ! という方はご容赦くださいませ。

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