懸賞は10万円が上限!?景品表示法をチェックしよう~銀行の「マーケティング」と「営業企画」の教科書~
今日は、入社2年目の花咲さんと景品について学んでいきましょう!
今田美桜さん似の花咲さん・・・OJTのモチベーションあがるー(失礼)
花咲:「尼田さん、今年の『新生活キャンペーン』の景品ってご覧になりました?1等は長崎旅行らしいです。」
尼田:「西九州新幹線も話題になってるし、悪くはないんじゃない?」
花咲:「もっと大胆に、海外旅行とか、現金100万円とかにできないのでしょうか・・・?」
みなさんも、こんな疑問を感じたことではないですか?
実は、懸賞の景品は、法律で上限額が決められています。
その額は10万円。
銀行の場合は、それ以外にも様々な留意点があります。今日は、景品の制限について基本的な事項を学んでいきましょう。
そもそも景品って何?
花咲:「えー!知りませんでした」
尼田:「でも、知らなかったじゃすまされないんだ。法令違反になっちゃうからね(厳しいふりをする上司)」
花咲:「すみません。勉強します・・・」
尼田:「うん、景品表示法と景品規約については、よく学んでおく必要があるね。景品規約は『全国銀行公正取引協議会』ってところが定めたルールだよ」
解説
景品選定の業務を行う際は、法令である景品表示法(「不当景品類及び不当表示防止法」)、銀行の公正競争規約である景品・表示規約(「銀行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」)をよく理解しておくことが不可欠です。
では、まず、何が「景品」に該当するのか確認しましょう。
景品表示法では、「景品類」を次のように定義しています。
ちょっとアカデミックな話になってしまいましたね。
次のようなケースは景品類に該当しないことになります
事前に告知を行わず、取引した人に粗品を渡す(顧客を誘因していない)
通行人に無作為にティッシュペーパーを配る(取引に付随していない)
顧客を紹介してくれた人への謝礼を渡す(取引がある人に限定する場合を除く)
アンケート回答者への謝礼を送る
一般懸賞と総付景品の違いは?
難しい言葉がたくさん出てきますが、一般懸賞とは「抽選で〇名様プレゼント!」ってやつで、総付景品とは「ご契約者さま、全員にプレゼント」ってやつです。
余談①:一般懸賞と総付景品はどちらが効果的?
花咲:「一般懸賞と総付景品って、どっちが効果的ですか?」
尼田:「いい質問だ!実は、銀行の場合、一般懸賞にほとんど効果はない。懸賞やっているから商品を申し込んだって話は聞いたことないし、実際にアンケートとっても、ほとんどのお客さまは総付の方がいいって回答するよ。」
花咲:「えー!だったら、なぜ一般懸賞なんてやるんですか?」
尼田:「それには2つ理由があるんだ。1つ目は銀行窓口での案内のしやすさ。『今ならキャンペーンやってますから、この機会にいかがですか?』って声をかけやすくなる。2つ目は、後で説明する総付の上限金額。商品によっては上限金額が低くて、『しょぼっ』ってなっちゃうから、キャンペーン感を出すために懸賞をセットでやったりする。いずれにせよ、懸賞をやったからと言って、直接売上げにはつながらないことはよく覚えておいて!」
余談②:「世界一周旅行プレゼント!」はありうる
花咲:「尼田さん、海外旅行のプレゼントはNGっておっしゃってましたけど、私、どこかで見たことあるような気がするんですよね・・・」
尼田:「それね、きっと『オープン懸賞』ってやつだよ。ときどき見かけない?『おかげさまで20周年!〇日本シティ銀行』の『〇』を埋めてくださいってクイズ。」
花咲:「あー、見たことあります。あれ、どうしてあんな簡単なクイズばかりなんでしょうね?」
尼田:「実はそこがポイントなのよ。あれ、誰でも応募できることが条件になってて、クイズの答えも簡単にわからないといけないことになってる。この場合は景品にならないから、何でもプレゼントできるわけ。」
一般懸賞の上限金額は?
さて、本題に戻りましょう。一般懸賞で注意しないといけないのは、景品類の最高額と総額の2点です。
具体的には次の通りです。
注意①!預金のキャンペーンは、最高額を10万円にできない
例えば、「定期預金を10万円以上お預入れの方へ、抽選で〇〇プレゼント」というケース。実は、景品に対して税金がかかります(租税特別措置法)。銀行が納税を行うのですが、この金額をあわせて10万円以内に設定する必要があるのです。
20.315%が源泉分離課税されるため、実質的には約8万円が景品の上限になります。納税の手続きも忘れないでくださいね!
注意②!「売上予定総額」は目標ではダメ
「売上予定総額」は、客観的にみて合理的なものでなければならないとされています。従って、単に目標金額を売上予定総額とすることはできません。過去に同様のキャンペーンを実施していれば、その実績等を根拠に算出することが望ましいですが、はじめて実施するキャンペーンの場合は、保守的に見積もりを行いましょう。
当初の見積もりが合理的と判断されれば、仮にその金額に届かなかったとしても、問題にはなりません。
総付景品の上限金額は?
総付景品の限度額は次の通りです。
例えば、来店者すべてに景品を提供するような場合は、200円が上限となります。また、新規口座やクレジットカードの申込み等は、上記の「※」に該当するため、1,500円が上限となります。
もしも、新規口座開設者に2,000円の景品を贈呈したい場合は、預金残高等を条件に追加するなどの工夫が必要です。
「取引価格」に注意しよう!
景品の上限額算定の基準となる「取引価格」は、一般的には「商品・サービスの対価として事業者に支払う代金」そのものですが、銀行はモノを売っているわけではありませんので、考え方がやや特殊になります。
①「預金」の場合
定期預金は「預入元本」、普通預金等は「平均残高」「最終残高」「日中残高(入金があった場合、その日の最高残高)」、積立型の預金は「積立金額」「目標額」を取引価格にできます。
②「投資信託」の場合
日本証券業協会が「広告等に関する指針」で規定しており、「受渡金額」が取引価格となります。
積立投信やNISAのキャンペーンを実施するときは、この指針に従う必要があります。銀行のルールとあわせて、証券のルールも確認しましょう。
③「ローン」の場合 ー 重要! -
ここが一番誤解されやすいのですが、ローン等の貸出は、「利息額」となります。約定後は、約定通りに返済があった(金利の変更等はなかった)と仮定して、利息の予定額を取引価格にすることができます。
④送金その他取引
基本的には、「手数料額」が取引価格になります。
おわりに
景品は、ここに書ききれないくらい奥が深いです。できれば全国銀行公正取引委員会が出している「景品・表示規約ハンドブック」を一読しておくことをおすすめします。
また、実際の景品に関する業務を行うにあたっては、「銀行の景品・表示規約集」も、あわせて参照してください。
全国銀行公正取引委員会のホームページには、様々な事例がQ&A方式でまとめられています。こちらも大変参考になりますので、疑問があるときはぜひ活用しましょう。
景品に関する業務は、ミスが許されない業務の一つ。事前にコンプラ部門や広報部門としっかり連携してください。
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