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同性婚が合法化されることで広がる新しい選択肢~家族3.0~


2023年に入って同性婚についての議論が多くみられるようになりました。
総理大臣秘書がLGBTQに対する差別的な発言をしたということで一気にみんなの興味が集まったかのように思います。

今回は、同性婚についていろいろと調べてみました。

■違憲?合憲?同性婚の解釈はなぜ分かれるのか

まず、同性婚が違憲だという理由は、憲法24条1項に記されています。
「婚姻は、両性の合意のみにもとづいて成立し…」
この『両性』というのは「二つの性両方」という意味であり、男女という意味になります。
よって、憲法上では、同性同士での結婚については書かれていません。
しかし、ここで書かれている「両性の合意」というのは、親などによる強制ではなく当人同士の意思という意味で書かれおり、同性同士というのを否定しているのではなく想定していないだけです。
また、24条1項自体が、憲法14条1項で謳われている
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
に反しているのではないか、というのが同性婚賛成派の意見です。

■海外での”同性婚”

同性婚が認められている国は2022年現在33あります。

上記記事の表を見る限り、主に欧米圏が多いように感じます。
宗教の文化など、理由は一つではないですが、個人的には、アジア圏との「家族観」の違いによるものもあるかと思います。
父がいて母がいて子供たちがいる、この『家族』の形がベースにあるために同性同士の結婚に肯定的なイメージがわかない人が多くいるのではないでしょうか?

■"同性婚"は同性愛者のためだけの法律にはならない

“同性婚”という言葉のイメージと、それを望む方々の多くがLGBTQ当事者やジェンダー平等を肯定している方々なのもあり、「同性婚=同性愛者が結婚をする」という風にだけ解釈している方々も多くいます。
しかし、もし仮に、24条の『両性』を『両者』に変更した場合、日本国籍を持つすべての方々が対象になります。

例えば、同性の友達同士の結婚も可能です。独身の同性同士が孤独死から逃れるために結婚することもできますし、夫や妻に先立たれた方同士が晩年結婚し、お互いの入院時に立ち会えるようにもできます。また、バリキャリの独身主義で貫いた女性が、シングルマザーと結婚して、家族を作ることもできます。

それが良いことなのかどうなのかというのは、同性婚が認められていない今は想像でしか話ができませんが、アジアに古くからある『家族』の形からは変わっていくのは確実です。
そう考えると、岸田総理が「家族観や価値観、社会が変わってしまう課題」と慎重になるのは決しておかしなことではないです。

しかし、家族観や価値観というのは個人の感覚の問題であり、人により違うもの、すべてを統一させることができないものです。今までの『家族』の形により、家族を作ることが許されない人がいるのが現実であり、それに対して見ないフリをすることはあってはなりません。
同性婚を認めることが、同性愛者の結婚のみに限定させるのか、自由な結婚の形を許容するようにするのかも含めて、前向きな議論が必要です。

■新しい家族の価値~家族3.0~

明治時代ごろまでは、結婚は家を守るためにされることが多くありました。生まれた時から結婚相手が決まっていたり、家業のための結婚、また身分の差により結婚ができないというのも多くありました。
それが、日本国憲法の制定により、当事者同士の意思で結婚ができるものとなりました。
これが『家族2.0』というのなら、異性同性問わず結婚ができ、これまでにない新しい家族の価値として『家族3.0』を構築するのが、これからの課題ではないでしょうか?

【その他文献】

キリスト教徒同性愛

「LGBT法整備、小手先にやれば逆に差別助長」 ゲイ公表の元参議院議員、松浦大悟氏

東アジア地域の青年におけるジェンダ一意識

https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/SK/2001/SK20011L077.pdf



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