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インボイス制度⑧ インボイス制度っていうけどそもそもインボイスって何なのだろう⇒言葉の定義をきちっとあわせて話しないといけない

こんにちわ、皆様と一緒に成長していく公認会計士・税理士のガッツです。

別のインボイス制度の記事を書いていたのですが、書いていくうちに「そもそもインボイスって何なん?」と思いました。

そこで、インボイス制度でいわれているインボイスとは何かを取り上げたいと思います。

1.僕が思う「世間がインボイスってこうだと定義していること」

いろんな人と話をしていて、多くの人のイメージって以下ではないでしょうか。

インボイス制度のインボイス=請求書

確かに、英語を和訳するとそうなりますし、請求書なんでしょというイメージを持たれるのは自然な流れのように思います。

2.国税庁が出しているインボイスの定義

日本語でいうと、「適格請求書」といわれています。

国税庁のタックスアンサーの抜粋(インボイス(適格請求書)とは)
『売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。』

現行の区分記載請求書と書いてあるので、もう少し上記の定義を砕くと、以下になるんだと思います。

『売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、「発行者の名称」、「取引年月日」、「取引内容」、「取引金額」、「交付を受ける相手方」、「軽減税率であるものはその旨」、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載がされた書類やデータをいいます。』

3.国税庁が紹介している定義からいえるインボイス制度におけるインボイスとは(世間のイメージと必ずしも一致していない)

上記2の定義では、「書類やデータ」とあります。
ここからいえるのは、インボイスは必ずしも請求書とは限らないということでして、行う取引に応じてインボイスって変わることになります。

ケースバイケースの一例をいくつか

■消費税額や適用税率や取引内容などがすべて請求書に書かれている
⇒請求書が皆様のイメージ通りインボイスとなります。

■請求書発行しておらず、お金を受け取ったら消費税額や適用税率や取引内容を書いた領収書を発行している
⇒領収書がインボイスとなります(請求書は存在しないわけですから)。

■消費税額や適用税率は月次の請求書で書いているが、請求の明細(取引内容)は別途発行する納品書に書いている
⇒請求書に加えて納品書がインボイスとなります。

■毎月自動引き落としで、領収書や請求書の発行はなし。金額や内容は契約書で明らかになっている。
⇒契約書がインボイスとなります。

4.インボイス制度対応を検討するなかでいろんな人と相談すると思いますが、インボイスのイメージをきちっとあわせて話すことが重要です。

インボイス制度の検討を税理士と行うにしても、税理士は上記のような定義のイメージをもっていても、相談者はインボイス=請求書のようなイメージで話をすると、話がどこかでかみ合わないことが想定されます。

相談いただく側として、インボイスは請求書に限らないということをご理解いただいた方がよいと思います。
(税理士と、あなたにとってのインボイスって何かの定義をあわせることが重要)

これは、税理士サイドの問題でもあるのですが、税理士や公認会計士はこういう横文字をさも相手がわかっているように「インボイスは・・・・」のように当たり前に言ってしまう傾向があります。
僕も相談者と定義をきちっとあわせてお話するように心がけたいと思います。


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