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今日は振替休日で高円寺では能登半島復興募金のための「阿波踊り」
が練り歩いています。(3連休中お仕事でございました・・)

今回の記事は建替え出来ない土地の解決方法です。

今現在家が建っている、しかし建替えができない土地があります。
いわゆる再建築不可の土地です。
建築基準法第43条1項に「接道義務」というものがあって、建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければ建物は建てられません。

中には旗竿地などで間口が1.8mしかない土地があります。
「接道義務」が満たされていないので建築不可になります。
その場合の解決手段は?

①隣地から間口20㎝を買う

②隣地から間口20㎝を借りる

③自分の土地と隣地の間口20㎝を交換する

どの手段がうまく折り合いがつくか。
隣地が間口に余裕があって、隣地所有者が協力的でなければいけません。
①と②は隣地の敷地が減少し資産価値も目減りします。
③は敷地が減少しないのでお互い納得がいく手法になります。
先日解決した例をあげましょう。

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A土地は間口が1.8mしかないので建築(建替え)ができません。そこで
B土地所有者にお願いして間口を20cmを広げる「土地交換契約」を結びます。

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A土地とB土地の点線部分を分筆します。分筆費用はA持ちですね。

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分筆後、赤地と青地を等価交換による所有権移転登記を申請しました。

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結果、間口を20cm広げ2.0mになり建築確認を取得しました。

所有権移転(交換)費用もAが負担しました。

若干「赤地」のほうが面積が大きかったのでB土地の資産価値が上がり、
お互いに得をした取引になりました。

再建不可の土地でも様々な解決方法があるので是非吉田までご相談ください。

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