関東大震災と減税

関東大震災と税務署の対応

 大正12年(1923)9月1日に、神奈川県相模沖を震源とする巨大地震が発生しました。東京や横浜などの大都市は地震による火災で焦土と化し、被害は関東地方を中心に静岡県や山梨県などにまで及びました。

関東大震災は、工業化や都市化が進む大都市を襲った初めての災害として、災害時における税の救済制度の転換点となりました。

関東大震災のときに初めて、所得税と営業税の減免に関する特例が設けられました。
これ以降の災害では、所得税と営業税にどのように対応するのかが、税務当局の主な課題となりました。

所得税と営業税の減免処分では、調査対象が流動的で変化しやすいため、まず減免基準を設定し、その基準に基づいて一日も早い被災状況の調査が必要でした。

関東大震災では、震災のわずか11日後の9月12日に、所得税と営業税を減免する方針を明示した緊急勅令が出されました。
そして、月末の30日に施行勅令が出されて減免の詳細な基準が示され、本格的な被害状況の調査が始められたのです。


国税庁のHPより


災害では人々は死傷者や財産の喪失に直面します。これからの生活を立て直す人にとっても
被災地を支えるほかの地域の人にとっても
税金を少なくする減税は必要な事だと思います。関東大震災の際は減税が行われました。

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