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共謀罪法(テロ等準備罪)は一般市民を制限するもの。

こんにちは。共有した方が良いと思い書きました。

3 一般市民も対象になることがありえます
共謀罪は、「計画」(共謀・話し合い)と「準備行為」(銀行でお金を下ろす、下見をするなど)といった法益侵害の危険のない行為を処罰するものです。「計画」の対象となる犯罪には、マンション建設反対の座込みに適用される余地のある組織的威力業務妨害罪なども含まれています。そのため、通常の市民団体や労働組合等が処罰の対象となるおそれが否定できません。また、「組織的犯罪集団」かどうかの調査という名目で、警察などによる日常的な情報収集が広く行われるおそれもあります。表現の自由、とりわけプライバシーの権利をおびやかしかねません。

4 テロ対策とは無関係
政府は、共謀罪を「テロ等準備罪」と呼び、あたかもテロ対策の法律であるかのように説明してきました。しかし、共謀罪の対象となっている277の犯罪には「テロ対策」とは無縁のものが含まれています。
また、日本はテロ対策のための主要な条約は全て締結し、国内法の整備も完了しており、仮にテロ対策の必要性があれば、個別・具体的な立法で対応すべきです。

日弁連は共謀罪法の廃止を求めます:https://x.gd/7uZT9  

是非見てみて下さい。


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