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介護職のキャリアプランについて

グローバルネットワーク協同組合・鹿児島営業所の二木です。
本日は、介護職の外国人人材のキャリアプランについて。

介護職は、資格を取ることによって日本に永住することが出来ます。だから、外国人を採用する場合も日本人と同じくらいの感覚で採用計画を練ることが必要です。

私どもとは違うところの監理団体を通して技能実習の一期生を受け入れた企業様とお話した時に
「介護職は実習生とキャリプランまで話し合って面接に向かい、実習中もキャリアに変更がないか寄り添う事が必要」
という話をさせていただきました。すると
「外国人を入れるのが初めてで何をしていいか分からず、そこまで頭が回らなかった」
「二期生は面接時からキャリアプランの話をしていく」
とのことでした。できれば、最初から先を見据えた計画を立てたいものです。

では、具体的に介護職のキャリアプランとしては、どのようなルートがあるのでしょうか?
以下、4つのパターンを見ていきます。

パターン①
技能実習1号→技能実習2号→帰国:日本滞在は3年間

介護職ではあまりお勧めできないです。せっかく施設に慣れたころに帰国してしまい、また新たな人材を雇わなければならない状況になるからです。

パターン②
技能実習1号→技能実習2号→技能実習3号:日本滞在は5年間
パターン③
技能実習1号→技能実習2号→特定技能外国人:日本滞在は8年間
技能実習2号から技能実習3号になるか、特定技能外国人になるか。
表にまとめました。

イ.支援団体の違い
特定技能の場合は登録支援機関になるので企業自体で登録支援機関になることもできます。また、送り出し機関の管理費もなくなるので、コストを削減することが出来ます。
登録支援機関についてはこちらの記事を参考に

ロ.在留期間の違い
実習生3号は2年間、特定技能は5年間、日本にいることが出来ます。

ハ.転職について
ここが一番大きな違いかもしれません。
実習生3号は転職不可ですが、特定技能は転職可能です。
これまで大切に育ててやっと日本にも施設にもなじんでくれたと思ったところで転職されてしまう可能があります。

ニ.業務内容について
一番の違いは実習計画に基づくかどうか。
具体的には夜勤をさせれるかで違いが出てきます。
技能実習生の場合は実習生以外の職員を同時に配置することが求められます。つまり1人での夜勤配置はできません。
しかし、特定技能は日本人と同等なので1人で夜勤配属することも可能です。

パターン④
技能実習1号→技能実習2号→技能実習3号もしくは、特定技能
→在留資格「介護」:日本滞在は5年間以上上限なし。
最後は在留資格「介護」を取得するパターンです。
在留資格「介護」を取得すると
・在留期間の制限なしで更新可能
・家族の帯同が可能
・夜勤も可能となります。
ここまでできると外国人もこのまま日本に残ってほしいですね。

ここまで見てきたように介護職の場合は技能実習の先も特定技能の先にも進める道があるのです。
技能実習生全員がこのキャリアプラン全てを把握しているとは考え難いいです。だから、受入れ企業側がプランを把握し、自分たちの施設の将来性を見据えながら技能実習生の受け入れに備えていく必要があります。



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