THE 離婚 トーキョー NO.12 日本の裁判所を使えないかもしれない?
実はスレスレの問題
なんの変哲もない相談に見えますが、実は専門的には問題を多く含んでいる問題です。大きくは、日本の裁判権、日本の裁判所を使うには、日本の人事訴訟法の規定で認められる必要があります。
人事訴訟法3条の2をみると、
これらのいずれかに該当している必要があります。それでも、
と定めています。
そうすると、A子さんは、日本に滞在している状態にあるので、日本の裁判所を使うには、行方不明であるとき、に該当するなど日本で裁判をすることが当事者間の衡平、適切かつ迅速な審理の実現につながるといえる必要があります。場合によっては日本の裁判所を使えない、というわけです。
子どもが日本で学校に通っていたら?ベトナム共和国で学校にいたら?
では、このご相談に、お子さんがいた場合であって、日本もしくはベトナムで学校に通っていた場合にはどうでしょうか。
この場合、未成年者であるこの利益を含む様々な事情から適切だと判断されるかが問題になります。未成年者が日本の学校に就学している場合であって、A子さんの生活状況も日本に根付いたものであるといえる場合には、日本の裁判所を使うことができる可能性が高いでしょう。一方、そうでない場合には、日本の裁判を却下されてしまい、いわゆる門前払いになってしまう可能性は否定できません。
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