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あなたの軍用地は売れません!

「あなたの軍用地は売れません!」
「この軍用地は相続できません!」
といきなり、言われたら、どうしますか?!

え、そんな話聞いていないよ!と思わず、口走ってしまうことでしょう。
そうなんです。実際にあった話です。

みなさんは、地籍明確化法という法律をご存知でしょうか?

土地連のHPによると、正式名称は、「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置」で、昭和52年(1977年)5月18日施行されました。

この法律が施行されるまで、沖縄の地籍は混乱を極めていました。
特に立ち入り調査ができなかった軍用地内においては、机上、いわゆる申請に基づいたはめ込みによる地籍作成となっていたため、公図と現地とにおいて大きなずれが生じていました。

たとえば、ある土地が、現地においてはフェンス内にありながら、公図上ではフェンス外に位置しているため、もらえるはずの軍用地料がもらえないという問題が起きていました(その逆も存在)。

土地連では復帰前からその早期解決に向けて取り組み、対政府折衝を重ねてきた結果、前述のとおり、昭和52年5月に土地籍明確化法が施行され、軍用地内については防衛施設庁(現防衛省地方協力局)が、軍用地外については沖縄開発庁(現内閣府沖縄総合事務局で、沖縄県に委託)が主体となって地籍混乱地域の調査及び明確化作業が行なわれてきました。

地籍明確化作業の結果、軍用地内については順次明確化が進み、平成20年3月31日現在、対象面積116.82k㎡、36施設のうち、115.36k㎡、36施設、98.75%の土地が明確化されています。

残されている1.46k㎡、3施設(3市町、6小字で、嘉手納飛行場、普天間飛行場、キャンプ・シールズ)については、関係地主による確認のための協議が整わないため、登記に反映するため、登記に反映するための認証申請手続きが保留されているところです。

実は、この4施の1.46k㎡も地積が、未確定・未認証となっていることについては、問題なく賃借料は入ってきていますが、今後、相続や売買で非常に不利になります。

①地積は従前の登記簿上の地積のままであり、地籍調査後の新地積が登記に反映されていないことから、相続や売買時において混乱が生じる。

②地籍が確定されていないため分筆登記ができない(持分登記となる)。

③地籍調査によって戦前の土地所有が復活したものの登記に反映されないため、相続及び売買等が事実上不可能

もう一度言います。嘉手納飛行場、普天間飛行場、キャンプ・シールズの地主で、ある市町の大字小字の軍用地を持っていると、将来、売買や相続ができなくなる可能性が大きいです。

もちろん、行政も買い取ることは出来ません。中には、それを知っていて、売りつける業者もいました。気を付けましょう。

実際に、うちなーらいふやグーホームでも、怪しい所在地の軍用地が売りに出ています。特に小字が要チェックです。

気になった方は、不動産会社や土地家屋調査士へお尋ねください。


販売物件は以下のとおりです。




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