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選択制夫婦別姓の是非

 まず初めに法の下での平等について考察したい。憲法第14条において『すべての国民は、法の下に平等であって、~~~ 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』と明記されており、当然のことながら男女平等である。私は男尊女卑の思想の持ち主でないことは先述しておきたい。

 男女平等ということに関して小さい頃から非常に違和感を覚えていた。

 電車には女性専用車両があり、男性専用車両というのを見たことがない。生理的なことに踏み込むと女性は妊娠をすることができるが男性はできない。先日、プロバスケットボールの試合を観戦したのだが、手荷物検査の担当者は全員女性であった。女性の鞄の中に生理用品などが入っていた場合、それを男性に確認されることによる不快感を排除するためであるという。

 そしてそういったことに女性側が男女平等ではないと主張しているのを確認できたことがない。平等という思想観念は非常に重要であって、同じ人間同士で差別などはもってのほかというのはここで述べるほどでもない。

 しかし実際の社会では男女の“差”があるのは周知の事実であり、大切なのはその“差”をお互いに助け合い高め合うことだと考えている。それを現代社会の人間はややもすると男女の“差”があればそれを男女平等ではないと批判する風潮があると感じる。“差”があるのは生物的にも当然で男性よりも女性の方が優れていることも多々ある。新しい生命を誕生させることもその一つであると考えている。

 以上の法の下での平等についての考察を踏まえて、男女平等という思想観念が過激化した夫婦別姓の可否について考えようと思う。まずは日本の戸籍制度は世界に類を見ないほど素晴らしいものであるということを述べたい。

 アメリカ・ヨーロッパ諸国の戸籍制度は出生したという台帳があり、結婚しましたという台帳があり、離婚しましたという台帳があり、死亡しましたという台帳があり、全てがアンリンクであり非常に乱脈を極めている。しかし日本の戸籍は出生から死亡まで全てがリンクしており見やすいということもあるが、何といってもまとまりがとても良い。

 通称使用ができず本格的に選択制の夫婦別姓になった場合、これまでリンクしていた戸籍制度が破綻するのは間違いない。またパスポート・クレジットカード・銀行口座の名義も夫婦別姓の場合、その夫婦が事実婚であるのか否かの判断が困難となり、特に日本のパスポートは世界でも信用性が非常に高い中、パスポートは“田中”でもクレジットカードの名義が“鈴木”では信用性が皆無である。またそもそも論になるが、この夫婦別姓という問題を解決する上で果たして日本国内でどれだけの人が選択制夫婦別姓ではなく苦しんでいるのか甚だ疑問だ。

 ここで平等の考察を振り返ると、確かに憲法にもあるように人は平等でなくてはならない。しかし世の中にある全ての事象で平等というのは不可能である。多数こそが正義という思想も私は危険視しているが、中国のような共産主義の国と違い、日本は民主主義の国である。

 マイノリティの意見に耳を傾けるということはとても大切なことであると同時に全て平等というのも同時に不可能。以上の考察から選択制夫婦別姓について、通称使用の拡大・法制化でとどめておくべきだと結論づける。



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