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第6回:大人も学びたい!中学生からの租税教育

企業と国民を管理・統制する税金官僚

非公表裁決/申告等で損金算入されていない欠損金が「所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの」に該当するか?

1年前

国税徴収法アラカルト(2) 「即差押え!」なんてなるわけでなくて(納付が困難と思われる際にまずすべきこと)。

シリーズタイトルは「国税徴収法アラカルト」 

国税徴収法アラカルト(5)〜滞納処分に進まないようにまず検討しよう③「換価の猶予制度」〜

国税徴収法アラカルト(4)〜滞納処分に進まないようにまず検討しよう②「納税猶予制度」〜