横浜市泉区のひとり開業税理士としひろ

横浜市泉区のひとり開業税理士です。 税金に関するご相談はもちろんの事、 起業、創業、独…

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横浜市泉区のひとり開業税理士です。 税金に関するご相談はもちろんの事、 起業、創業、独立をご検討の方々のお手伝いもしております。 シリーズものとして、このnoteでは、 国税徴収法をテーマとした書き物もしてます。

最近の記事

国税徴収法アラカルト(11)動産等の差押え(第三者が占有する動産等の差し押えを中心に)

前回まで、個別差押財産の種類の中でも、取り扱いが難しいとされる、債権について触れてまいりました。 ここで、すこしクールダウンの意味で、一旦、債権の論点から離れ、感覚的にイメージしやすい、動産等の差押えについて触れていきたいと思います。 動産等の範囲とは 一言で動産等といいましても、どのようなものが該当するのでしょうか。 徴収法56条において、「動産」及び「有価証券」(以下、「動産等」と表記します)とは、民法86条第2項第3項に定義する動産から、船舶、航空機、軽自動車等

    • 国税徴収法アラカルト(10)「債権」の差押え③(第三債務者の立場から滞納処分を考える~差押後の相殺について)

      前回、徴収法62条2項により、債権が差し押さえられた場合は、その履行処分等が禁止される効力が発生することに触れました。 この履行処分等のなかには、相殺や譲渡などの行為も含まれてきます。 今回は、履行処分等のうち、「相殺」という行為に焦点をあてて、検討していきたいと思います。 相殺とは、互いの債権債務を消滅させる意思表示のことです。 まず、相殺については、ややこしい用語がありますので、少々解説を加えさせていただきたいと思います。 相殺に関係する用語の意味 (1)自働

      • 国税徴収法アラカルト(9)「債権」の差押え②(第三債務者の立場から滞納処分を考える~二重弁済というリスクについて)

        前回は債権の差押えについて、給料債権と預金債権に焦点をあてて、考察してみました。 給料を支払う立場にある会社や事業者は、滞納者である従業員当事者でないものの、非常にデリケートな状況に立たされることもイメージできたのではないでしょうか。 今回は、このような債権の支払義務のある「第三債務者」の立場から、もう少し深く、滞納処分により受ける影響を考察していきたいと思います。 まずもって「第三債務者」って誰のこと? いきなり「第三債務者」という言葉がでてきてしまったわけですが、

        • 国税徴収法アラカルト(8)「債権」の差押え①(形無きものの方が差押えの主流なの!?)

          前回は、どのような財産が差押えの対象となるのか、逆に差し押さえることが制限されている財産とはどのようなものなのであるのか、について触れてきました。 今回から、個別具体的な各種財産の種類にフォーカスしながら、深堀していきたいと思います。 形なき財産の差押えが多いの!? 前回も書きましたが、差押えというと、「動産」に差押えの札を貼りまくっていくドラマとかででてきそうなイメージかと思われます。 以前、税務署の徴収課の経験のある方とお話しする機会があって、何気なく、「やっぱり

        国税徴収法アラカルト(11)動産等の差押え(第三者が占有する動産等の差し押えを中心に)

          国税徴収法アラカルト(7)~「財産の調査」の流れの中で(一体何が差押えされるの!?)〜

          前回、督促状が届いた後、「財産の調査」が実施されるに至った場合についてお話させていただきました。 ここまで来てしまうと、徴収職員は、滞納者の財産のうち、差押え可能な財産がないかを調査していきます。 さて、一体どのような財産が差押えの対象となってくるのでしょうか。 なんでもかんでも差し押さえられてしまうのか 一般的には、おそらく、高級そうな家財などの「動産」に、差押えのお札(!?)みたいなものを張っていくイメージがあるのではないかと思います。 もちろん、そのような「動

          国税徴収法アラカルト(7)~「財産の調査」の流れの中で(一体何が差押えされるの!?)〜

          国税徴収法アラカルト(6)~督促状が送られてきたら(そして財産調査が行われたら)~

          ここまで、滞納処分に進まないように、利用できる制度を有効に使っていくことの大切さについてお話してきました。 それでも、中にはこのような制度を知らず、またはそもそも気にもせず、時が流れてしまうようなこともあるでしょう。 法律上、税務署は、納期限までに完納されていない税金が確認されたときには、その完納していない納税者(滞納者)に対して、納期限から50日以内に、督促状を発付するものとされています(国税通則法第37条①②)。 そして、その督促状を発付した日から起算して、10日を

          国税徴収法アラカルト(6)~督促状が送られてきたら(そして財産調査が行われたら)~

          国税徴収法アラカルト(5)〜滞納処分に進まないようにまず検討しよう③「換価の猶予制度」〜

          前回においては、国税通則法第46条に規定する納税猶予制度について、見てきたところです。 連載タイトルが、国税徴収法アラカルトなのに、なかなか国税徴収法に関する規定が出てきていませんでしたが、ここでようやく登場になります。 今回は、その国税徴収法第151条に規定されている換価猶予制度について、見ていきたいと思います。 国税徴収法第151条の2 税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがある

          国税徴収法アラカルト(5)〜滞納処分に進まないようにまず検討しよう③「換価の猶予制度」〜

          国税徴収法アラカルト(4)〜滞納処分に進まないようにまず検討しよう②「納税猶予制度」〜

          前回、国税通則法第11条の「納期限の延長」について触れました。 まずはこの制度による初動対応が有効である点、 そして思いもよらぬアクシデントに際して、即効性を有する半面、 経済的困難に起因する問題の根本的解決にはならない点についても言及したところであります。 それでは、この経済的困難に起因する問題に対処するためには、どのような制度を活用していくことが考えられるでしょうか。 そこで次に、国税通則法第46条各項に規定されている、「納税猶予制度」の活用していくことが望ましいも

          国税徴収法アラカルト(4)〜滞納処分に進まないようにまず検討しよう②「納税猶予制度」〜

          国税徴収法アラカルト(3)~滞納処分に進まないようにまず検討しよう①「納期限の延長」~

          前回、取り急ぎ、まずは税務署への納税相談の大切さについて触れたところですが、納付誓約書等でひとまずの対応をするような、法律に規定のない分割納付については、むろん限界があり、実務的にも、「3か月分割」が限度として運用されているようです。 3か月程度の猶予では、到底済まないようなケースも当然でてくるわけでありまして、そうすると、やや敷居が高くとも、やはり法律に沿った、正規の納税猶予制度を適用していく可能性を、検討していく必要があるものと思われます。 納税者の側としては、税務署

          国税徴収法アラカルト(3)~滞納処分に進まないようにまず検討しよう①「納期限の延長」~

          国税徴収法アラカルト(2) 「即差押え!」なんてなるわけでなくて(納付が困難と思われる際にまずすべきこと)。

          前回、納税義務者と税務署との間に、租税債権債務が確定することで、はじめて税務署側に徴収権限が発生することをお話ししました。 何事もなく、納期限までに納税義務者が、納付履行すれば、租税債権債務は消滅し、一件落着となることもお知らせしたところです。 しかしながら、納期限までに履行することがなされないケースは、必ずしも少ないとは言えず、その理由は、資金繰りの問題もさることながら、納税義務者側の倫理観的な側面から、履行がなされないようなケース、はたまた、もっと単純に「納付するのを

          国税徴収法アラカルト(2) 「即差押え!」なんてなるわけでなくて(納付が困難と思われる際にまずすべきこと)。

          国税徴収法アラカルト(1)滞納処分それ以前のお話し(納税義務の確定)

          国税徴収法は、主に滞納処分等について規定した法律になります。 租税についての滞納処分等が行われることそれ以前に、その滞納処分の対象となる租税が存在していなければ、滞納処分等へ進行していくはずがありません。 非常に当たり前のように聞こえますが、 国税徴収法という、「一品税法」を知り、味わう前には、その前提を知る必要があります。 それでは、課税庁と納税義務者との間に租税債権債務の関係が発生するためには、どのようなプロセスが前提になるのでしょうか。 租税は以下のようなプロセ

          国税徴収法アラカルト(1)滞納処分それ以前のお話し(納税義務の確定)

          シリーズタイトルは「国税徴収法アラカルト」 

          メインテーマのシリーズタイトルも決めました。 正直、なんか適当にいろいろ頭に浮かんだ感じで決めてしまっつたんですが…。 「国税徴収法アラカルト」 ということで行ってみようと思います!!。 あとから、アラカルトの意味を確認したら、「一品料理」ということらしいですよね。 なかばこじつけですが、「国税徴収法一点集中フォーカスして、その法律の深さを味わっていただく」という気持ちをこめて、このシリーズタイトルでやってみたいと思います。 とはいっても、この国税徴収法という一品

          シリーズタイトルは「国税徴収法アラカルト」 

          メインテーマ決めました。

          思い立って、このnoteを始めたのはよいものの、具体的なプランもなく、まさに手探り、実験的、試験的、ラボのような空間に自分がいる感じ…。 そんなわけで、このnoteという場をで、税理士である私が、何を書き綴っていこうかと、ゆるりと考える日々でした。 そんな中、先日、ふと気づいたことが…。 「そういえば、独立開業して以来、国税徴収法についての掘り下げが、棚上げになってたな」 …と。 私は、平成12年に会計事務所に弟子入りして、実務をこなしながら、15年間かかって、平成

          「税を考える週間」が始まりました。

          本日11月11日(金)より、今年も「税を考える週間」の期間が始まりました(週間ですので、11月17日(木)と短い期間ですが)。 そんなスタート日に、私は、この「税を考える週間」の一環として開催される税務相談会の税務相談員として、従事してまいりました。 こういうときに限ってではないですが、相談を受ける側の税理士として、 毎回ご相談を受けるたびに、私自身も想像もしていないような、実に意外な税の疑問を、相談される方々が、感じていることを知ります。 今日は、もっぱら、相続後の譲

          「税を考える週間」が始まりました。

          note始めていきます。

          はじめまして。横浜市泉区でひとりで開業しております税理士のとしひろと申します。 現在、独立開業して7年が経過しようとしているところであります。 以前より、これまでも、別の場で、ブログ等を書いてきたりしましたが、税理士本業の内容というよりは、自分の趣味や心を織り交ぜた内容のものが主体となっていました。 独立8年目に差し掛かる手前で、ちょっと違った形で文章を書いてみたいと思い、このnoteという場をおかりしたところです。 そういうこともあり、ここの場では、純粋に税務及びこ