◆記号としての物的証拠は、そのシニフィアンが呼び出すシニフィエとの関係が説明できる結びつきを有している。他方、記号としての供述証拠は、その言語のシニフィアンが呼び出すシニフィエの関係が恣意的なので結びつきの論拠が範型に依存する。木庭顕『現代日本刑事法の基礎を問う』95-98頁参照

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