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お金持ちのふるさと納税は返礼品にまた税金が発生する話

ふるさと納税というのは、税金を払っている人であれば、100%やらないと損だと今まで信じて疑いませんでした。確かに我々庶民にとっては、100%やらないと損することなのですが、どうやら、お金持ちの場合、100%お得というわけでもないことを先日知りました。

世の中はまだまだ知らないことがたくさんあります。

ふるさと納税の上限額は、支払う税額によって決まりますが、その上限の範囲内であれば、

ふるさと納税した額−2,000円

が税金から引かれます。簡単にいうと、2,000円の手数料で、自分の払う税金の納税先を自分の住んでいる市区町村以外に変更できるということです。

そして、ふるさと納税額の30%を上限とした返礼品がもらえます。例えば、上限10万円の人が、自分が住んでいる場所以外の地域に10万円をふるさと納税すると、3万円相当分の返礼品がもらえ、10万円−2,000円=98,000円が寄付控除として支払うべき税金から引かれるという仕組みです。

サラリーマンや役員報酬などの給与所得者の場合、給与支給時に源泉徴収という形で所得税をすでに払っているので、確定申告で所得税が返ってきて、住民税は1年遅れなので、翌年の住民税からその分が差し引かれる形で、98,000円が返ってきます。

つまり、ふるさと納税時にクレジットカードで一時的に支払う必要があるものの、ふるさと納税総額から2,000円を差し引いた額は、全額戻ってくるので、上限額までふるさと納税をしても、実質コストは2,000円で、ふるさと納税額の30%を上限とした返礼品がもらえるというなんともお得な仕組みなわけです。

10万円なら、上限3万円の返礼品、100万円なら、30万円分の返礼品が、わずか2,000円でもらえるんです。こんなのやらないという選択肢はありません。

先日、お金持ちの友人とふるさと納税の話をしていたら、お金持ちの場合には、選び方によっては、2,000円でもらえるどころか、大して欲しくもないものを半額くらいの負担で買うことになりかねないという話をされ、びっくりしました。

1000万円なら、300万円分、1500万円なら、450万円分の返礼品がたった2,000円でもらえると思いきや、どうやらそうでもないみたいなのです。

確かに返礼品は、ふるさと納税1000万円なら300万円分、1500万円なら450万円分を上限としてもらえるんですが、実は返礼品は、一時所得として申告する必要があるようなのです。

つまり、2,000円で300万円の返礼品をもらったとしても、追加で税金が発生するので、税金支払い分のコスト+2,000円で、300万円の返礼品を買っているのと同じ意味になります。

ふるさと納税の上限が1000万円とか2000万円とかある方の税率は当然55%ですので、一時所得の申告額の55%が新たに発生する税金です。。ざっくり半額くらいで買うことになります。

あれ、返礼品を一時所得として申告なんてした覚えがないぞと思いましたよね。僕も申告したことがないです。本当は、申告しなければならないのに、無申告はまずいと、税理士さんに確認したところ、我々庶民には関係ありませんでした。

実は、一時所得の場合、50万の控除があるので、返礼品の価値がが50万円以下の場合には、課税されません。

僕の場合、ふるさと納税の上限額は、多くても100万円くらいですので、どうやっても単年の返礼品は50万円を超えることがありませんし、基本的にふるさと納税は、果物や名産品ではなく、ぴったり30%還元のホテルなどで使えるポイントに変えるようにしています。このポイントは、利用の期限がないので、翌年以降に使うことも可能なので、ふるさと納税をした次の年や次の次の年に繰り越して使うこともあります。こういったポイントの場合には、ポイントを獲得した年ではなく、利用した年に一時所得として申告なので、年間50万円を超えないように使うようにすることで、課税は逃れそうです。

お金持ちの場合でも、毎年、こういった期限のないポイントを返礼品に選んでおいて、毎年50万ずつ使えば、追加の課税はありません。が、たとえば、毎年500万円分のポイントをもらい、毎年50万しか使えないと3年後には1350万円分のポイントが貯まり、翌年には、1800万円分のポイントが貯まってしまいます。

お金持ちの場合には、追加で課税されてしまうことはは諦めて、毎年50万を超えた分は、ホテルに半額で泊まれると考えて、使う。つまりふるさと納税でホテルの半額クーポンをもらえると思ったらいいのではと思いました。

我々庶民には関係ない話ですが。

庶民は上限までふるさと納税をしましょう。

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