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【ホスト色恋営業はどう適応していくか】2023-12-31

 先月、消費者庁がホストクラブについて、周知文書を発した。

 重要部分を抜粋しよう。

 ホストクラブの従業員であるホストなどが、消費者(以下「客」という)に飲食などの契約を勧誘する際に、
○ 客が社会生活上の経験が乏しいことから、

① ホストに対して恋愛感情など好意の感情を抱き、かつ
② ホストも客(=自分)に対して恋愛感情など好意の感情を抱いていると誤って信じて いること を知りながら、

○ これに乗じ、飲食などの契約を締結しなければ(例えば、酒類などを注文してくれなければ)ホストと客の関係が破綻することになる旨を告げることにより、

○ 客が困惑し、飲食などの契約の申込み等をしたときは、 本法に基づき、この契約を取り消すことができます。

 別にこの部分については、真新しいものではない。
 2000年に成立した消費者契約法において、いわゆるデート商法対策の条文として以前から書かれているものである。

六 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。

 ホストクラブにおいてこれに当てはまる場合であれば、適用を妨げる事情は何ら存在しないし、実際にホスト側がこれまでも敗訴していた裁判例もあるという。
 AV新法で悪名をはせた塩村あやかが大手柄でも立てたかのようにXで大騒ぎしているが、むしろ条文の文言をほぼ繰り返したような通知であり、適用基準に何ら変化があったわけではない。

 政治家が問題視すべきは、こうしたホストクラブの売掛金というのは本来は客の借金であるはずの代金をホストが建て替え、店に借金しているのはホストということになる点である。
 ここでホスト狂いの女性客を保護し売掛を免除させるのであれば、政治家たるものが急務として動くべきなのは、一労働者であるホスト達の保護ではないだろうか。たとえ、我われ外部の者からはいかに胡散臭く見えたとしても、である。
 特に、今ホストクラブを叩いている人々が決めつけたがっているような、反社が経営のバックにいる「悪質ホストクラブ」であるほどそうであるはずだ。

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