【ホスト色恋営業はどう適応していくか】2023-12-31
先月、消費者庁がホストクラブについて、周知文書を発した。
重要部分を抜粋しよう。
別にこの部分については、真新しいものではない。
2000年に成立した消費者契約法において、いわゆるデート商法対策の条文として以前から書かれているものである。
ホストクラブにおいてこれに当てはまる場合であれば、適用を妨げる事情は何ら存在しないし、実際にホスト側がこれまでも敗訴していた裁判例もあるという。
AV新法で悪名をはせた塩村あやかが大手柄でも立てたかのようにXで大騒ぎしているが、むしろ条文の文言をほぼ繰り返したような通知であり、適用基準に何ら変化があったわけではない。
政治家が問題視すべきは、こうしたホストクラブの売掛金というのは本来は客の借金であるはずの代金をホストが建て替え、店に借金しているのはホストということになる点である。
ここでホスト狂いの女性客を保護し売掛を免除させるのであれば、政治家たるものが急務として動くべきなのは、一労働者であるホスト達の保護ではないだろうか。たとえ、我われ外部の者からはいかに胡散臭く見えたとしても、である。
特に、今ホストクラブを叩いている人々が決めつけたがっているような、反社が経営のバックにいる「悪質ホストクラブ」であるほどそうであるはずだ。
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