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障害福祉サービス受給者証の申請について

今回は、障害福祉サービスを利用するために必要な
障害福祉サービス受給者証の申請手続きについて記していきます。
この記事が対象とする障害福祉サービスは、訓練等給付のサービスです。
介護給付については、流れが少し異なりますのでご注意ください。

障害福祉サービス受給者証とは

障害福祉サービス受給者証とは、
障害福祉サービスを利用するために必要な証明書です。
単に受給者証という場合は、これを指します。
受給者証には下記の内容が記されています。

・受給者証番号
・受給者の居住地
・受給者の氏名
・受給者の生年月日
・障害種別
・交付年月日
・支給市町村名及び印
・介護給付費の支給決定内容
 ・障害支援区分
・訓練等給付費の支給決定内容
・計画相談支援給付費の支給内容
・特定障害者特別給付費の支給内容
・利用者負担に関する事項
 ・利用者負担割合
 ・利用者負担上限月額
 ・適用期間
 ・利用者負担階層
・地域生活支援事業の支給決定内容
など

相談窓口

お住いの市区町村の障害福祉担当部署にご相談ください。
なお、18歳以上の障害者と17歳以下の障害児とでは
担当部署が異なる場合もあるのでご注意ください。
さらに、18歳以上であっても高等学校3年生までであれば、
児童福祉担当部署が担当する場合もあります。

なにより、まずは市区町村窓口に相談です。
ここで申請に必要な書類を確認します。

手続きから発行までの期間

障害福祉サービスの利用申請から
実際の障害福祉サービスの利用開始までは、
だいたい2ヶ月ほどかかると思われます。
個別の事情によっては、更に時間がかかる場合もあり得ます。

申請

申請は、お住いの市区町村の障害福祉担当部署の窓口で行います。
事前に相談した窓口の担当者と同じになると思われます。
なお、例外もありますので
ご不明な点は相談窓口に問い合わせると良いでしょう。

申請に必要な書類はお住いの市区町村によって異なるので、
必ず事前に確認しましょう。
多くの場合、下記のものが必要になります。
・訓練等給付費支給申請書
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・認印
・マイナンバーカード
・サービス等利用計画
・主治医の意見書(診断書)
・自立支援医療受給者証

認定調査

申請書を提出したら、次は認定調査の日程を調整します。
申請当日に窓口で、もしくは後日に電話で日程の調整をします。

この面接で質問される内容は、
・認定調査項目
・普段の生活状況
・心身の状態
・今後の目標
などです。

面接場所は、役所内または利用を希望する事業所で行います。
どちらも難しい場合は、自宅で行われることもあるようです。

審査・判定

認定調査が終わったら、役所が審査し、判定します。
なお、介護給付では、ここで障害支援区分と認定有効期間が決定されます。
区分は、「非該当」「区分1」~「区分6」、
認定有効期間は、3ヶ月~36ヶ月の間
で認定されます。

支給決定・受給者証発行

認定された障害支援区分(介護給付の場合)と
サービス等利用計画案を基に
役所がサービスの支給決定を行い、受給者証を発行します。
受給者証は、支給決定通知書とともに郵便で送られてきます。
お手元に届いたら、必ず内容をご確認ください。

まとめ

障害福祉サービス受給者証は、
障害者総合支援法の定める障害福祉サービスを利用するために
必要な証明書です。
申請は、お住いの障害福祉担当部署で行います。
必要書類を提出し、認定調査を終えれば、
役所から受給者証が郵送されます。

お手元に届いたら、内容を確認し、
ご利用を希望される事業所に届いた旨を連絡します。
事業所も必要とするものですので、
届いたら早めに事業所へ持参することをお勧めします。

河野羊

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