社労士試験勉強中に益体もないことを考える

昨年8月に受験して不合格だった社会保険労務士試験を、また今年も受験するつもりで12月ごろから毎日勉強しています。平日だと2~3時間、休日なら4~6時間くらいは頑張っていますが、まだまだ努力が足りないなあと、過去問演習する度に感じます。

集中が足りていない証拠として、一つ下らない妄想を。

社労士試験の範囲である、労災保険法でも国民年金法でも厚生年金保険法でも船員保険でも、船舶または航空機の事故に遭って行方不明になり、生死が3ヶ月間不明の場合は、行方不明になった日に死亡したものと推定されます。民法の失踪宣告では死亡されたものとされるまでに7年かかりますが、迅速な給付のためにこのような規定になっています。

現代社会では、船舶または航空機以外の事故で長期間行方不明になるということが想定されていません。あえて言うなら、自動車で崖から海に突っ込み、荒れた波に沖まで流されていったら自動車事故なのに長期間行方不明になる、というケースがあり得るでしょうけれど、さすがにそんなレアケースを法的に保護することも考えないのでしょう。

では、まだ現在には存在していない乗り物が将来できたとして、それに乗っている際に事故で行方不明になったらどうなるでしょうか?

タイムマシンで現代と過去や未来とを移動する際に事故に遭い、時空の狭間に取り残されたり、あるいは消滅したりする、という設定のSFはよく見かけます。万が一将来にタイムマシンが現実のものとなり、ポピュラーな乗り物になったとしたら、その利用中に行方不明になった場合も、現代の船舶または航空機での事故と同じように、3ヶ月で死亡の推定がなされるような法律が出来るかも知れません。

ちなみに、法律用語での「推定」と「みなす」には大きな違いがあります。「推定」はもしそれと異なる事実があればそちらの方が事実となり、「みなす」については異なる事実に関して裁判所の判決などが必要になります。

船舶または航空機での事故の場合、死亡の「推定」であって「みなす」わけではないのは、例えば、ひょっこりその行方不明者が発見され生還した場合には当然ですが「死亡」していないことが判決を待たずに確定するわけです。

タイムマシンで事故った場合、未来に行った場合は、死亡の推定をされても、その移動した未来に到達した時点で生還したことになり反証が許されるのでしょうか。あるいは過去に移動した場合は、まだ発生していない事故による行方不明が前もって取り消されるのでしょうか。

こういった益体もないことを考えつくのは、真面目に勉強していない証しなんでしょうかね。

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