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【day95】フリーランスの特権〜青色申告とは?〜

おはようございます!本日も書いていきます!

本日は、昨日の予告通り「青色申告」について書いていこうと思います。

最近街でも青色申告説明会などを見かけるようになりましたね。

以前までは、通称なのかと思っていましたが、学び始めて正式であると知りました。

そもそも何が特権なのか?そもそも何なのかについて本日はお伝えしていきます!

では、いきましょう!

青色申告

青色申告とは、簿記に基づいて取引を帳簿に記録し、その記録を元に所得税を計算して報告することを言います。

青色申告以外を白色申告と言います。

では要件はどのような方なのでしょうか?

以下に書いていきます。

・不動産所得、事業所得、山林所得のある人
・青色申告商人申請書を税務署に提出している
・一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録し、保存(7年間)している

このような条件になります。

だから、不動産投資をしている人は経費を使えるんですね!


では、これは何がお得なのでしょうか?

主な特典を見ていきましょう!

❶青色申告特別控除
❷青色事業専従者給与の必要経費の参入
❸純損失の繰越控除、繰戻還付

何やら難しい言葉ばかりですね・・・

少し細かく見ていきましょう!

❶青色申告特別控除
所得金額から55万円(電子申告等要件を満たすと65万円)または10万円を控除できます。

課税所得が減るため、税金の金額が安くなります。



❷青色事業専従者給与の必要経費の参入
青色申告者が、青色事業専従者(生計を一にする親族で事業に専従している人)に支払った給与のうち適正な金額は、必要経費に入れることができます。

経費にできる=課税所得が減る


❸純損失の繰越控除、繰戻還付
純損失=赤字が生じた場合に、その純損失を翌年以降3年間にわたって、各年の所得から控除ができます。

また、前年も青色申告をしていると損失額を前年の所得から控除して、千円分の所得税の還付を受けることができます。


本日の内容を見てみると、課税所得を減らすこと=節税になることがわかったと思います。

課税所得をどのように減らすことができるかを考えることが税金との上手い付き合い方とも言えますね。

明日は、フリーランスになった際の個人事業税についてお話ししていこうと思います。

また明日お会いしましょ!

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