【弊社のご紹介】 弊社は2014年の創業以来、住宅を中心とした外国人の生活支援を行っております。 多国籍の社員たちとともに日本で生活する外国人の方々を母国語や日本語で丁寧にサポートさせて頂いております。 2019年から始まった「特定技能」の制度においては、法務省認定の登録支援機関として日本で20番目の速さで許可を頂いております(19登-000020)。 当社は登録支援機関に登録される以前から外国人支援業務を行っていましたので、企業様と契約する支援費用は他社と比べてもお安
すでに日本に在留している外国人を受け入れる場合、又は、受け入れ中の場合はご注意を! すでに日本に在留している外国人を特定技能1号として雇用する際は、国民年金加入者かどうか必ず確認するようお願いいたします。 入管への在留資格変更許可申請時に、申請日から遡って2年1か月分の国民年金に未納がある場合、原則として、特定技能1号への在留資格変更が認められません。 ただし、国民年金の免除申請や学生特例納付申請をおこなっており、申請結果がまだ出ていない状態の場合は、「次回、在留期間更新
欠格事由に該当していないか確認しましょう 特定技能外国人を継続して雇用するために、以下の欠格事由に該当しないよう注意が必要です。 特定技能外国人の雇用途中で欠格事由に該当した場合、在留期間の更新が認められなかったり、特定技能外国人の雇用を停止しなければならないなどの事態に陥る可能性があります。 【以下に該当していないか確認してください】 ➀ 直近1年間で、特定技能外国人と同種の業務に従事する日本人職員、外国人職員を会社都合で解雇している。(重責解雇は除く。) ➁ 直近1年
在留カードの偽造判別確認及び就労適正確認はしていますか? 特定技能だけではなく、留学生や日本人の配偶者等、永住者、定住者、技術・人文知識・国際業務などの、様々な在留資格を有する外国人を雇用している所属機関も多いかと思いますが、雇用前に必ずその外国人が適法に働くことができるのか確認をする必要があります。 確認をせずに本来就労できない外国人を雇用していた場合、不法就労助長罪が認定され、刑事罰を受ける可能性があります。その場合、所属機関の経営者だけではなく、人事担当者やコンプライ
労働者名簿の作成と保管は受け入れ機関の義務です! 退職者の労働者名簿は作成・保管していますか? 入管職員より訪問時に、労働者名簿や離職票の提示を求められることがあります! 労働者名簿の作成・保管がきちんと整備されていないと、労働基準法違反となり、欠格事由に該当して特定技能雇用継続が不可となる可能性があります! ※ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
「特定技能外国人の活動状況に係る文書」の作成・保管は受入機関の義務です! 「特定技能外国人の活動状況に係る文書」の作成・保管をしていますか? 特定技能基準省令第2条にて、受入機関は「特定技能外国人の活動状況に係る文書」の作成をし、特定技能外国人が従事する事務所(介護施設やレストラン、ホテルなど実際に働く場所)に、特定技能外国人との雇用契約終了日から1年以上保管することが定められています。 「特定技能外国人の活動状況に係る文書」 ➡特定技能外国人の管理簿や雇用契約書・条
在留資格によって、日本で従事できる業務内容が違います。 特定技能制度が始まる前に、外国人を雇用されていた企業は注意が必要です。特に、飲食店やホテル旅館など特定技能の対象になっている業種です。 本来、特定技能の業務であるのにも関わらず技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)のまま雇用していると不法就労になります。 最近では、技人国で雇用している外国人従業員のビザ更新が不許可になるケースが多発しています。例えば、飲食店で技人国として日本人客のみの接客やキッチンでの業務をし
政府は、第16回「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」(令和5年6月9日(金)開催)において、外国人労働者が取得できる在留資格「特定技能2号」を現在の2分野から11分野へ拡大する案を閣議決定しました。 現行制度では、在留期間の上限が5年の「特定技能1号」の対象は12分野となっており、このうち「建設」、「造船・舶用工業」の2分野が「特定技能2号」の対象となっています。 今回、新たに「ビルクリーニング」「自動車整備」「農業」「漁業」「外食業」などの9分野が追加される
入国制限も緩和され、この4月からまた多くの留学生が日本へ入国してきます。今後、留学生をアルバイトで雇用する機会も増えてきます。その際に必ず覚えておくべき注意事項をお伝えします。 ①在留カードの確認 裏面に「資格外活動許可」のスタンプがあることを確認してください。表面の在留期限が切れていないことも確認が必要です。 ②在籍校の確認 日本語学校、専門学校、大学など様々な教育機関が留学生を受入しています。どこの学校に在籍しているのか確認してください。 学校を退学・卒業している学
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づき、外国人を雇用する全ての事業主の方に対し、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。) 雇用保険被保険者となる外国人の届出は、通常の資格取得/資格喪失届を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。雇
海外からの入国制限が解除され、海外からの留学生も少しずつ増えてきました。今回は、日本にいる留学生を雇用する際に活用できる在留資格を紹介します。 在留資格:「特定活動(告示46号)」 この在留資格は、外国人留学生の就職率アップを目的に公布された新しい制度です。今までは就労が認められなかった製造業などの現場勤務や、飲食店、スーパーなどサービス業の現場で就職することが可能になりました。 この制度のメリットは、即戦力が確保できること、雇用管理が楽である
日本の専門学校や日本語学校に在籍している留学生の中には、卒業後の進路として特定技能での就職を検討する人も多くなってきています。 特にレストランや居酒屋などの飲食店は、アルバイトとして留学生を雇用する機会も多く、卒業後も特定技能として正社員雇用することで、お互いミスマッチなく即戦力として活躍してもらうことが期待されます。 一方で、特定技能への変更申請が不許可となる留学生も多くいます。よくあるケースは、次の2つです。 ①資格外活動(アルバイト)の時間制限(週28時間)を守らず
特定技能への在留資格変更申請では、国民年金の加入状況が審査項目となっています。 従前の在留資格が「留学生」の場合は、国民年金制度の1つとして、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例」があるので、国民年金に加入した上で、特例の申請をすることが基本的には可能です(一部対象外の学校もあります)。その他に免除制度もありますが、いずれも前年所得が一定額を超えた場合は許可されません。 もし、技能実習生または特定技能の在留資格で就労した後その会社を退職し、次の会社での
渡航制限がある中で、本来、来日する予定の外国人がなかなか来日できない状況が続いており、ここ数ヶ月で、国内の人材(技能実習2号修了者)を雇用したいというご要望を多くいただき、介護、製造業、建設、農業などの業種で。多くの人材をご紹介させて頂きました。最近、技能実習生から特定技能に移行する案件が増えてきました。 その場合に、「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置としての在留資格「特定活動(4ヶ月・就労可)」を申請する方々が増えてきました。何故かというと、「特定技能1号」の
令和5年3月1日付で、運用要領及び届出書の様式が改訂されました! 【特定技能外国人の活動状況に関する文書の保存方法の追記】 「特定技能外国人の活動状況に関する文書」の保存方法について、書面に代えて電磁的記録により文書を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えて置くことも認められました。 こ(の場合には、以下の方法によることが必要となります。 ・作成した電磁的記録を電子計算機(PCやサーバーなど)に備えられたファイル又は光ディスク等(CD-ROMやUSBなど)をもっ
8月30日付けで、特定技能制度における運用に関する方針の改正が行われました‼ 主な改正点 (1)業務区分の統合(製造業分野、建設分野) 19に細分化されていた製造業分野及び建設分野の業務区分が3つに統合されました。また、建設分野については、これまで特定技能に含まれていなかった建設業に係る作業についても、全て整理後の業務区分に取り込み、これにより、建設関係の技能実習職種(25職種38作業)を含む建設業に係る全ての作業が特定技能の対象となります。 (2)技能実習2号から特定