雇用管理について②

労働者名簿の作成と保管は受け入れ機関の義務です!

退職者の労働者名簿は作成・保管していますか?

 入管職員より訪問時に、労働者名簿や離職票の提示を求められることがあります!
労働者名簿の作成・保管がきちんと整備されていないと、労働基準法違反となり、欠格事由に該当して特定技能雇用継続が不可となる可能性があります!

※ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。