「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の区別について

在留資格によって、日本で従事できる業務内容が違います。
 特定技能制度が始まる前に、外国人を雇用されていた企業は注意が必要です。特に、飲食店やホテル旅館など特定技能の対象になっている業種です。
 本来、特定技能の業務であるのにも関わらず技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)のまま雇用していると不法就労になります。

 最近では、技人国で雇用している外国人従業員のビザ更新が不許可になるケースが多発しています。例えば、飲食店で技人国として日本人客のみの接客やキッチンでの業務をしている場合は、すぐに特定技能へ切替が必要です。

 特定技能人材を雇用すると、社内の外国人従業員の情報についても全て入管に開示する必要があります。本来は特定技能の業務であるにも関わらず技人国で就労させていることは、他の外国人従業員にも影響が出てしまいます。

 インバウンドジャパンでは、現在雇用している外国人の在留資格が適正かどうか、これから問題なく外国人を雇用するためのコンプライアンスチェックも承っております。社内の外国人雇用体制を見直したい企業様は、ぜひご相談ください。