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【消費税】インボイス~基本のき~


インボイス制度とは?

2023年10月から始まったインボイス制度。会社で経理をしているとか、フリーランスの方でないと影響はないので、聞いたことはあっても「インボイス
制度」についてわからない方も多いのではないでしょうか。

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

ズバリ一言で説明すると「仕入税額控除をするには適格請求書の保存が必要」になる制度です。

仕入税額控除とは?

仕入税額控除を理解するには、消費税の仕組みを理解していただく必要があります。ぜひこちらの記事もお読みください。

こちらの記事からの引用です。

日本でくらしているAさんがドラッグストアで1,100円の化粧品を買ったとします。その化粧品はドラッグストアが660円でメーカーBから仕入れたものです。ドラッグストアはAさんが負担した消費税100円から仕入れるのにかかった60円の消費税を控除して、差額の40円を国に納めます。

売り上げにかかる消費税100円から仕入れにかかった60円を控除する制度のことを「仕入税額控除」といいます。

ドラッグストアがこの制度の利用するには、メーカーBから発行された「適格請求書」を保存する必要があります。まさに「適格請求書等保存方式」ですよね。

適格請求書とは?

適格請求書とは、適格請求書発行事業者が発行する請求書などのことで、消費税率、税額、登録番号など一定の事項が記載された請求書のことを言います。
法人や個人事業の方が国に登録をすると適格請求書発行事業者となり、頭にTがついた13桁の登録番号が発行されます。
最近レシートなどでこの番号を見かけることも多いのではないでしょうか?

やっかいなのは、適格請求書発行事業者になると消費税を国に納める必要があります。いわゆる消費税の納税義務者になります。

消費税のネコババを許さないインボイス制度

インボイス制度が始まる前は、メーカーBが消費税を納めていても、収めていなくてもドラッグストアは、60円分の仕入税額控除をとることができました。

インボイス制度開始後は、もしメーカーBが適格請求書発行事業者でない場合は、ドラッグストアは60円の仕入税額控除を認められず国に100円の消費税を納付しなければなりません。

逆に言うと、インボイス開始後には、メーカーBは適格請求書発行事業者となり消費税を国に納めていないと消費税60円をドラッグストアに請求できなくなるのです。(ちょっとオーバーに言ってます)

いじわるな言い方をすると、メーカーBが消費税分をネコババすることを許さないのがインボイス制度でもあるのです。

次回以降、フリーランスの方がどのようなインボイス対策をすればよいかなど書いていきたいと思います。

本日もお読み頂きありがとうござます。





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