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留学生と結婚

日本で勉強するために「留学生」として来日した外国人も多いと思います。

卒業後は日本の会社で働きたい方、本国へ帰国して日本で学んだことを活かすという方もおられるでしょう。

そして日本で日本人と恋に落ちて結婚、という方もいらっしゃるでしょう。

それは自然なことですよね。

学生のうちは勉強に励み、学校を卒業してから結婚するのでしたら何の問題もないです。

配偶者ビザを取得してから働くこともできますし。

末永くお幸せに!

とエールを送ります。


もし学生のうちに結婚したい、という希望があったとき、「それはどうして?」とご家族も聞くと思いますが、配偶者ビザの申請でも同じです。

卒業してからでもいいのでは?

そう思うわけですね。

そこをしっかり説明することは大切です。

そしてその場合、学校での成績や出席率なども関係してきます。

学校にきちんと通っていて、「留学ビザ」の活動内容をまっとうしていたけど、やんごとなき理由で「配偶者ビザ」へ変更したい場合もあると思います。

この場合は、ひとえに「今」変更したい理由を説明していくことになります。

もちろん学生さんですから収入面の証明は日本人にかかってきます。

そして、留学生の方も、もしアルバイトをしていた場合は、決められた時間を守っていることがとても大切です。

もし資格外活動オーバーをしていたことが分かれば、許可は厳しくなります。

その上、アルバイト先の会社は「不法就労助長罪」になります。

留学生から配偶者ビザへ変更する場合で、外国人の方が日本人の扶養となるのでしたら、通常は日本人の課税証明書等を提出しますので、資格外活動オーバーをしていたとしても発見されないかもしれません。

しかしもしも何かしらの情報を入管が持っていたとしたら、追加資料として、外国人側も課税証明書の提出を求められる場合も有ります。
オーバーが確認されると許可はもちろん出ませんし、帰国せざるを得なくなります。

また、もし学生のうちに結婚したい、という理由が、「学校を辞めたいから」「成績が悪いから」だと、配偶者ビザへの許可も出ませんが、留学ビザの更新もできなくなる可能性があります。

それはそうですよね、勉強をするためのビザですから、学校を辞めるのでしたら帰国してください、となるのです。



そろそろ来年の就職のためのビザ変更申請の受け付けが近づいてきました。残りの学生生活を楽しんでくださいね。

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