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特定技能ビザと外国人雇用③_20231221

1:制度運用方針の全体像

「特定技能の在留資格に係る制度の運用方針」を柱として、これを補完する形で分野別運用方針、分野別運用要領、分野別告示(上乗せ告示)が規定されています。
下表は上記の各法令について特定技能の分野別ごとにまとめたものです。

特定技能制度の運用方針

2:分野別運用方針とは

分野別運用方針では、特定技能の各業種ごとに、人手不足状況、人材基準、その他重要事項が定められています。
分野別運用方針について(12分野)

a)人手不足状況
特定技能の在留資格で受け入れる外国人労働者の数(5年間の最大値)が定められています。
例えば、介護分野における受け入れ見込み数は50,900人となっています。

b)人材基準
技能試験と日本語試験について定められています。
例えば、介護分野の人材基準として課されている試験は下記の通りです。
・技能試験
介護技能評価試験
・日本語試験
国際交流基金日本語基礎テスト
日本語能力試験
(上記いずれかに加えて)
介護日本語評価試験

c)その他重要事項
特定技能外国人が従事する業務と雇用形態が定められています。
例えば、介護分野の特定技能外国人が従事する業務は下記の通りです。

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等) のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

なお、訪問系サービスは対象外となります。
雇用形態は直接雇用のみに限られますので派遣で就労することはできません。

3:分野別運用要領とは

分野別運用要領では、人材の基準に関する事項、在留資格認定証明書の交付の停止又は再開に関する事項、その他重要事項が定められています。
分野別運用方針で定められている基準の内容について補完するものです。

4:分野別告示(上乗せ告示)とは

特定技能制度では、産業上の分野ごとに特有の事情を考慮した特定技能外国人の受入れ基準を告示で定められることとされています。
例えば介護分野の場合は、分野別告示により、1号特定技能外国人を受け入れる事業所において、1号特定技能外国人の数が当該事業所における日本人等の数を超えないことや、当該事業所が厚生厚労大臣が設置する協議会の構成員であることなどを課しています。
介護分野における特定技能協議会



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